神戸市灘区の任意売却はお任せ下さい
mati
マチ不動産のお役立ちブログ
相続によって実家を取得する方も多いと思います
ご自身で住まなくて売却する場合は3000万円の特別控除を受けることができます
利用については一定の条件があります
利用する際は事前の確認の上、ご利用下さい
条件が非常に細かく規定されていますので、注意が必要です
売却価格が1億円以下であること
建物で売却する場合は耐震リフォームが必要です
建物を解体後更地での売却
自宅・店舗・事務所などとして使っていた宅地を取得する相続人は評価額を最大80%減額することもできます
1億円の宅地⇒評価額2000万円
相続税を下げる効果があります
家族が利用している住宅・事務所は生活の基盤になっている場合がおおく、相続税の負担が多いと残された家族が基盤を失う可能性もあるためです
空家の3000万円控除の裏側には耐震化されていない住宅の解消があります
耐震化されていない住宅を税制によって減らすことを目的にしています
利用については税務署などにあらかじめご相談することをお勧めします