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新民法で連帯賃貸保証人に求められる家賃2年分の補償とは

新民法で連帯賃貸保証人に求められる家賃2年分の補償とは

民法改正で賃貸住宅において、保証人の在り方が大きく変わっています

 

 

いままで、賃貸の保証人にははっきりした責任については契約書では書かれていなかった

 

 

ために、記入、捺印もしやすい環境で契約は行われてきました

 

 

120年ぶりに民法改正が行われて、賃貸の連帯保証人の責任が明確化されることで賃貸市場が大きく変化する可能性があります

 

 

 

目次

連帯保証人には家賃2年分の支払いの責任がかかる

賃貸の保証人がとる責任といえば、最大で家賃1か月分ぐらいだと考えていた人もいたかもしれませんが、家賃10万円の賃貸マンションであれば、家賃2年分として限度額を240万円に設定されることも普通になります

 

 

家賃の1年分から2年分を連帯保証人の責任区分として限度額を設定します

 

 

つまり、これ以上の補償は連帯保証人はしませんという範囲設定でもありますが、

 

 

日本の平均年収が400万円前後のなか、240万円という保証をお願いできる方は限られてしまいます

 

 

連帯保証人の責任の範囲として、契約書に(240万円)という数字が明確に書かれます

 

 

また、賃貸の保証人に240万円という数字がかかれていると、保証人になる側もためらってしまいます

 

 

 

保証会社利用が必修

保証会社を利用することで、入居者側の費用負担が家賃の1か月分が増えてしまうので入居者の中には保証会社を外してほしいと言われる方もおおかったのですが今後はお金の問題ではなくなりますね

 

 

保証人をお願いするということが、ほぼ難しくなります

 

 

大手の保証会社には入居者自身の支払い能力だけで入居審査を行います

 

 

そのために審査基準が厳しくなると予想されています

 

 

 

賃貸市場の家賃が下がる可能性も?

駅前の築浅の賃貸マンションについては、入居できる方は高い所得水準が求められて以前の所得で審査をパスしていた方も入居できないという可能性もあります

 

 

市場の家賃設定については、入居審査という保証会社の圧力で従来より募集期間が延びることで家賃が下がる可能性もあります

 

 

賃貸の繁忙期に入居者を確定していないと、1年間空き部屋ということも今後は考えられる可能性もあります

 

 

入居者募集については今後募集会社の在り方までも変えてしまう可能性があります

 

 

 

まとめ

新民法については入居者の反応や空室状態を把握して、管理会社の対応能力が必要になります

 

新型コロナウィルスの騒動と新民法への移行が重なっているために制度については知らないという方も多いかもしれませんが、今後大きな影響を受けるかもしれません

 

 

新民法で連帯賃貸保証人に求められる家賃2年分の補償とは

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