不動産の売買や相続などで権利書が必ず必要になりました
法改正が行われて2005年~2008年にかけて全国の法務局では新しく発行する場合は権利書ではなく、12桁のパスワードが記載されている登記識別情報を発行されるようになりました
登記済証(権利書)⇒登記識別情報
以前の権利書ももちろん利用することはできますが、新規で取得した不動産は登記識別情報を利用します
登記識別情報は目隠しのシールが貼っていおり、パスワードで所有者が確認がされます
目隠しシールは所有権を移転するなど登記する時までは剥がさないようにして、不動産の安全性を守ります
権利証と登記識別情報通知の違い
権利書
登記済証(権利書)は2005年までに新しく不動産を所有すると司法書士によって作成されます。
法務局の赤いハンコで押印されたものになります
内容は登記済みの旨・受付年月日と受付番号がなどが権利書には書かれています
登記識別情報
たった1枚だけのものです
登記識別情報ということでアルファベットと数字が12桁で書かれています
シールが貼られていますので普通は見ることはありません
不動産を登記する時に必要な書類になります
所有者ごとに発行されます
例えば土地建物付きの戸建に夫婦で共有している場合は合計4枚発行されます
土地・・・主人・妻に1通づつ
建物・・・主人・妻に1通づつ
『不動産』『名義』ごとにそれぞれ発行されます
シールは剥がさない
登記識別情報を他人に見られることで不動産の安全性が脅かされます
そのために、登記識別情報のシールを剥がす時は必要な時以外は剥がさないようにします
紛失したら
もし紛失した場合は司法書が『本人確認情報』という司法書士が権利証に代わる証明書を作成する方法があります
万が一紛失しても司法書士に支払う費用(約5万円~10万円)で対応することはできます
まとめ
権利証と登記識別情報は同じものになります
法改正に伴い、権利証から登記識別情報に変わったということになります
権利証ももちろん有効です
新たな不動産取得では登記識別情報を取得します
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