今までは賃貸管理経営士の専権事項は特になく、必要性にあまり意味を持たないように思われていたとおもいます
令和2年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が可決成立することで今後は賃貸管理をする上において、賃貸不動産経営管理士の役割が強くなり
この法律において、事務所ごとに賃貸不動産経営管理士は『業務管理士』として事務所ごとに配置が義務づけられることになりました
不動産管理会社は法律によって管理されるようになります
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律とは
賃貸管理業者は登録制になる
不良業者が排除されて、健全な賃貸管理会社が育つ土壌をつくります
委託を受けて賃貸管理を行う業者は(法律第3条)の登録の義務が必要になります
200戸未満の管理会社は対象外になり、5年ごとの更新が必要になります
賃貸管理の契約は業務管理者が必要
賃貸住宅管理業者は業務の義務付けとして業務管理者の立ち合いが契約に必要だということを
法律第10条~第27条で定義されています
第12条 業務管理者の配置 事務所ごとに業務管理者を設置しなければいけない
業務管理者に求められること
- 管理受託契約の内容の明確性
- 賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性
- 入居者の居住安定の確保
- 賃貸にかかる事業の円滑な実施の確保
業務管理者の要件
賃貸不動産経営管理士等・宅地建物取引士
第13条、第14条 管理受託契約締結前に重要事項説明
第16条 管理する家賃等は自己固有財産と分別して管理
第20条 管理状況については定期報告
第28条 サブリース業者は特定賃貸契約(マスターリース契約)の広告については、家賃・維持保全・解除要件についての記載が必要になります
第29条 サブリース業者は勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響する重要な事項について故意に事実を告げずにする行為や不実を告げる行為の禁止
第30条 第31条 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明で家賃・契約期間等を書面にて交付して説明
第1条第2条 サブリース契約は令和2年の12月頃の予定
登録は令和3年6月頃の予定
※但し、施行日より1年間の経過措置あり
まとめ
いままでは管理業者に関しては誰でもできるましたが、今後は法律に基づく管理会社しか管理することはできなくなります
今回の法律では住宅のみで事業用不動産(店舗・倉庫・事務所)などは該当しません
また、サブリースで社会問題にもなった家賃の30年保証でのトラブルなどが改善されることも目的としています