新民法で連帯保証人の責任範囲が明確になったことがよく取り上げらていますが、
家主さんの負担が明確になったことがあります
家主さんの負担する設備に対して明確に直さなければ、家賃を値引きすることを民法が強い表現に代わっています
旧民法での賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等
第611条
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
給湯器、レンジフード、雨漏れなど膨大な費用が掛かってしまう修理になります
住宅として貸している以上は住むことに支障がある設備の故障については
家主さん負担で直すことを旧民法でも指摘していますが、賃料の減額を請求することができる
という表現になっていますので、実際に値引きしてもらえるかどうかは家主さんにゆだねられている表現になっています
新民法での賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等
第611条
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
民法611条については新民法においても内容は変わりませんが、故障した箇所に応じて減額される
という表現に変わっています
家主さんとしては入居者から設備の不具合を指摘されたときは早急な修理が求められるようになりました
民法の改正はどちらかといえば、入居者さんやユーザーの立場になった改正が多いようですね
まとめ
設備となれば、費用負担が多くなってしまいます
あらかじめ、家主さんはガスならこの工務店、水道関係ならこの職人さんというように
信頼関係のおける設備やさんとお付き合いがあれば、なにかあったときに慌てづにすみます
また、信頼できることも大事ですが、リーズナブルに対応してもらえる業者さんは大事です