相続が発生した時に土地評価を計算する時に路線価をもとに計算されることが一般的ですが、税務署の匙加減で路線価に基づかない計算をする場合もあります
路線価は公示価格の約80%で計算され、実勢価格の約70%で計算されているので土地を評価する指標としてはもっとも低く設定されています
路線価が何故低く設定されているが、税務署の匙加減で路線価での計算ができないのかを解説します
相続税路線価はなぜ低く設定されている?
相続路線価は公示価格の80%で20%分低く設定されています
公示価格は国が更地の場合の取引の指標として進めている価格です
ただ、路線価はそれより安く設定されています
路線価には2種類あります
相続税路線価と固定資産税路線価になります
相続税路線価 | 固定資産税路線価 | |
---|---|---|
目的 | 相続税・贈与税の算定 | 固定資産税の算定 |
調査日 | 1月1日 | 1月1日 |
発表 | 7月1日 | 4月初旬(3年ごと) |
担当 | 国税庁 | 市町村 |
価格の目安 | 公示価格80% | 公示価格70% |
理由①1年で評価額が変わる可能性があるから
相続案件は1年中あるが、評価は年に1回しか発表されません
経済事象や天変地異などで不動産価格は毎日変動するために一定の評価額を低く設定されています
理由②実は公示価格の8割の根拠はない
実は相続税の評価額にいては8割と謳ったものは特に発表されていません
相続税法の22条で時価と記載されています
ただ、実際に相続が発生した時に評価額を出すのが非常に困難になるために相続税路線価を発表しており、たまたま相続路線価が公示価格の8割になっているだけになります
基本的には相続路線価で申告すれば税務署からは指摘を受けることはありませんが、場合によっては補正を言われる可能性もあるということになります
財産評価基本通達の第6項
著しく不適当の場合は再度評価される
基本的には相続路線価を使って評価を出せば問題はありませんが、場合によって実際の価格との開きがある場合は
「通達の定めによって評価することが著しく
不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」
再度評価されるということになります
まとめ
相続の不動産の評価は基本的には時価です
ただ、相続税路線価はあくまでも参考にしてくださいというものにすぎないということになります
あまりにも相続路線価と実際の評価が著しくかけ離れる場合は国税庁長官の指示があるということになります
決して、『匙加減』という訳ではなく元々が評価額の8割という発表が基本的にはされていないということになります
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