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不動産取得税は軽減されているのかの確認

「不動産取得税は軽減されているのかの確認」

不動産取得税は購入や贈与で不動産を取得してから数ヵ月後に納税通知書が送られてきます

そのときに税金が軽減されているか確認が必要です

もし、軽減されていなければ都道府県に必要書類の提出をして、軽減を受けましょう

不動産取得税の軽減を受けるための条件は

平成15年4月1日~平成33年3月31日までに取得した土地、住宅(建物)は税率が4%→3%に軽減されています。

宅地は平成33年3月31日までに取得されたものは税金のもとになる対象額(課税標準)が2分の1になります

建物については新築された時期に応じて軽減される金額が変わります

建物についての軽減税率

土地の軽減を軽減を受けるための要件は

  • 土地を先行して取得した場合は3年以内に建物を建築すること
  • 借りた土地の場合は建築して1年以内に取得すること
  • 中古住宅の場合は土地を取得してから1年以内に建物を取得すること

の要件を満たすと不動産取得税の軽減をうけることができます

 

 

土地の軽減税率

土地の面積が建物の面積の2倍以内であれば税金はかかりませんが、200㎡以下という条件が付きます

「住宅ローンの額が増えると費用も増えるが住宅ローン控除額との計算が必要」

住宅ローンの額が増えればそれにともない諸費用も増えますが、現在住宅ローンの年末の残高に応じて住宅ローン控除が受けることができます

住宅ローンを多く組むことで諸費用、利息と多くの費用が必要になりますが、そういった費用を本来は払わなければならない税金から控除することを住宅ローン控除といいます

住宅ローン控除は払うべき税金が戻ってくる制度なので、払った税金(所得税)以上には還付を受けることができません

還付の額が所得税以上の場合は住民税(上限あり)からも還付をうけとることができます

住宅ローン控除は年末の住宅ローンの残高の1%を10年間受けることができます(上限は40万円、耐震性、省エネルギー性などの条件を満たした住宅は50万円)

つまり、最大で400万円もしくは500万円ということになります

ただ、すべての住宅が対象というわけではなく、

の条件を満たす必要があります

購入した次の年に確定申告することでそれ以降は年末調整で税金の還付を受けることができます

ローンを組んだ方がいい場合とできるだけローンを抑えた方がいい場合がありますが、住宅ローン控除の特徴として払っていない税金はもどってきませんので、今後10年間の所得税と住民税をどれだけ支払うかによって違ってきます

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