借地の場合は期間を定めていない場合は何十年も昔の話になります
測量の技術の向上もあり、借りていた面積が大きく少なかったということもよくある話です
その場合、支払いすぎた賃料を返金することができるのでしょうか?
目次
借地の面積が実際の面積より大きく少なかったら?
測量技術の向上やいいかげんな契約で借地面積がデタラメということがあります
借地の場合は特に面積が登記されないことが多いために、本来の面積と違うことがあります
契約の意図を満たしているかどうかが重要な判断の分かれ目になると思います
- 期間の長さ
- 目的が達成できるか
払い過ぎた借地料は戻ってくる?
契約書の内容によっては『返金される可能性』もありますが、長年面積に違和感もなく利用していている場合などは『返金してもらえない』と考えられる可能性があります
地主との話し合いということになりますが、今後の家賃交渉などに持ち出していい条件を引き出すという方法も考えられます
借地料の値上げを言い出されたら
長年、安い地代で借り続けられたけれども、相続の結果、地代の値上げをいわれた
というご相談が多くなってきています
地代相場が妥当性があるものかどうかなどは最後は裁判になってしまいます
当社ではあらゆる角度から裁判にはならないような話の落としどころを探して交渉させていただいています
そのなか、測量して実際の面積を知るということも対抗策の一つになります
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