税務署からの『お尋ね』の後で譲渡所得税を払うと?

不動産を売却した場合に買った時より高く売れると儲かった分に対して「譲渡所得税」がかかります

儲かると翌年に必ず確定申告をしなければいけませんが、申告しない場合に怖い税務署から『お尋ね』が来ます

『お尋ね』が来た後に支払う税金はもともとの税金より高くなるのかを説明しています

目次

税務署からのお尋ねで不動産の譲渡所得税を支払う

お尋ねは誰に来る

去年に不動産を売却したけれども、確定申告をしていない人に6か月~1年の間に来ることが多いようです

不動産を売却したのがなぜわかるのかというと、法務局で所有権を譲渡した人を調べて出すようです

税務署はお尋ねを出すことで利益が上がったのか上がっていないのかをあぶり出すためにつかっているようです

『お尋ね』はできれば早く出しておいた方がいいです

出していないことで税務調査に入られることもあるためです

お尋ねで聞かれることは

  • 不動産の情報
  • 不動産の購入代金
  • 不動産の譲渡価格

高く売れたとしても、売却にかかった経費なども譲渡価格からマイナスして購入代金よりすくなければ税金はかかることはありません

不動産を売却で利益が上がっていた場合

申告が遅くなると無申告課税(15%~20%)・延滞税が課せられてしまいます

確定申告の時期(2月16日~3月15日)を過ぎている場合は専門家に相談してみることをおすすめします

不動産業者が仲介に入っている場合は教えてくれることも多いですが、個人間売買では特に注意が必要になります

昔に取得した不動産は特に注意が必要

日本は高度成長する前は不動産価格も凄く安く購入できています

相続で取得したものも、取得したものより高く売れることで税金がかかってきます

先祖が200万円で購入したものが現在5,000万円で売れるということもあります

その場合は差額の4,800万円に税金がかかるので注意が必要です

不動産を売却する場合は早めに相談

不動産を売却する場合は準備が必要です

税金の金額を計算する必要があります

折角高く売れても税金で持っていかれると意味がありません

現在、『お尋ね』が税務署からくる確率が増えているというデーターもあります

税務署もしっかりと税金を払っていただくのに必死なのでしょう

領収書や資料は保存

売却にかかった費用やリフォームした費用、購入にかかった費用はすべて経費になります

なにもないと売却価格から購入価格を差し引きした金額に税金がかかります

売却する前に資料を整理することが大事です

まとめ

税務署から『不動産のお尋ね』が来たら正確に答えて早めにだすことがいいです

わからない場合は専門家(税理士・不動産業者)などに相談して、できるだけ不利にならないように手続きをします

不動産を売却する前に税金がかかるものだと考えて、売却する前に十分な下調べが大事です

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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