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認知症の親の不動産売却どうしたらいい?成年後見人制度のメリットデメリット

日本では5人に1人が認知症で約600万人もいると推計されています

70代で10%を超え、80代では20%と認知症は年齢とともに増えていきます

その際、問題になるのは財産管理です

認知症で判断能力がなくなると不動産売却は無効になります

認知症で適切に不動産売却を行うには成年後見制度を利用することになります

目次

認知症になると不動産売却できなくなるってホント?

親が認知症になると「意思能力」がないと不動産契約をすることができません

また、契約しても無効ということになります

不動産売却を考えている場合は「成年後見人制度」を利用する

認知症になった本人に代わって法定後見人が本人の為に財産処分を行います

法定後見人は家族がなれるという訳ではなく家庭裁判所が決めます

親族、弁護士、司法書士、社会福祉などの人から選ばれます

選ばれると親族から異議申し立てすることができない制度になります

裁判所が法定後見人を選ぶ基準とは

実は親族が選ばれるケースは3割未満と非常に少ないケースになります

財産が多いケースや賃貸の不動産を所有されているケースは親族が選ばれないケースが多いようです

法定後見になれない人は認知症を患っている本人に裁判を起こした人やその親族などは選ばれることはありません

基本的には弁護士、司法書士、専門家などの第三者が選ばれる可能性が高いです

法定後見人には2種類(任意後見人)(法定後見人)

厳密にいうと法定後見人には2種類あります

任意後見人・・・判断能力がある時点で公正証書で任意後見人を指定します

法定後見人・・・判断能力がなくなっている状態で家庭裁判所が指定します

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法定後見人を裁判所に指定されたくない場合は、判断能力のあるうちに任意後見人を指定することで、家族を後見人にすることができます

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法定後見人への報酬もかかる

弁護士、司法書士、専門家が法定後見人になると費用が発生します

基本報酬額 月々2万円~6万円程度

付加報酬額 基本報酬額の50%未満

基本報酬額は本人の財産によって決定されます

付加報酬額は仕事内容によって負担が多い場合に支払われることになります

本人の財産から報酬額が支払われることになるので、家族の財産が目減りするということになります

裁判所に法定後見人の申請をする場合も鑑定費用、医師の診断書などの費用がかかります

親が認知症になったらどうしたらいい?

親が認知症になると進行の具合を医師と相談することが大事です

難しい言葉ですが「事理弁識能力」(じりべんしきのうりょく)を調べてもらいます

事理弁識能力とは本人自ら行った行為の結果によって、どのような責任が生じてくるのかということ理解する能力です

長谷川式認知症スケール

認知症の進行具合を確認する方法として長谷川式認知症スケールという方法があります

長谷川和夫医師によって開発された認知症の簡易検査になります

所要時間 5分~10分
30点満点で20点以下であれば、認知症の進行がすすでいる

親が20点を超える状態であれば、事理弁識能力があると考えられます

認知症になる前に行いたい事

まだ、認知症になる前にする事で親族の負担が少なくなります

高齢者の生活と資産を守るためには考えておきたい事です

家族信託・・・親から財産を管理運用処分する権利
任意後見・・・判断能力あるうちに公正証書で委託内容を決めておく

現在、家族信託が非常に注目されています

成年後見制度に比べて財産管理が家族の手で進めやすいという事が理由です

まとめ

成年後見制度は本人の財産を守るという事を目的としているために、成年後見人になった弁護士、司法書士などは不動産の売却などには制限をかける可能性があります

法定後見制度になると、家族としては色々立ち止まり事が多くなるために、財産が多い方や不動産賃貸をお持ちの方などはあらかじめ準備をしていたほうがいいかもしれません

子供が50才を超えると認知症になったことを考える基準になるかもしれません

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