令和4年4月1日以降、大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正で特に建物を解体する費用が高くなっています
理由はアスベストの調査と撤去費用が新たに追加されるためです
アスベストが含まれているかわからない場合は1つの部分に対して30,000円の費用と2週間の期間が必要になります
解体費用が現在高騰している理由になっています
目次
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正
報告対象となる工事とは
一般的な戸建の解体はほぼ、アスベスト調査結果の報告が必要になります
- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
- 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
- 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
- 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
(総トン数20トン以上)も必要です。
アスベストが見つかった場合は撤去費用がかかる
調査結果によってアスベストが見つかった場合、手作業による撤去作業になります
そのため、アスベストを取り除く費用として費用も10万円~かかってきます
木造で外壁にサイディングボードが使われている場合、サイディングボードにアスベストが発見されると
更に追加費用が100万円を超えることもあります
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正のポイント
事前調査が必要
建物の解体、改修、リフォームで一定規模以上の場合は事前調査が必要です
調査資料は3年間の保存義務があり、資格保有者が調査を行います
解体工事の前にアスベスト除去工事が必要
アスベスト除去工事を行う2週間前に労働基準監督署への届出と電子システムに登録が必要になります
アスベスト除去工事の現場は切断、破断などをする場合はアスベストが外部に漏れない専用の隔離する専用の場所が必要になります
それらは3年間写真保存を求められます
まとめ
一般的な木造戸建の解体は以前であれば100万円前後でしたが、最近では150万円以上します
ただ、法律改正によって、現場の作業と事務手続きが増えるということで、仕方がない事ではあります
また、事前調査でアスベストが発見された場合、追加料金も覚悟しなければいけません
解体費用を考える時、少し余裕を見ている必要があります