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防火地域とは?え・防火地域に木造住宅が建てられない!

防火地域とは?え・防火地域に木造住宅が建てられない!

防火地域とはどのような地域で建物に対して規制があることをご存じでしょうか

家を建てたり、建替えの時などは防火地域かどうかを確認する必要があります

防火地域についてわかりやすくまとめてみました

目次

防火地域とは?え・防火地域に木造住宅が建てられない!

防火地域とは?え・防火地域に木造住宅が建てられない!

防火地域とは

市街地の火災の危険を防止するために防火地域が定められています

特に都市の中心部分や主要幹線道路沿いや商店の密集地などに指定されている場合が多いです

防火地域に指定されると建物の構造に対して厳しい規制がかかりますので、新たに建築する場合や建替えを検討する場合は確認する必要があります

え・防火地域に木造住宅が建てられない!

防火地域に指定を受ける前に建っていた木造住宅の場合は既存不適格物件となり、建替えをする時には注意が必要になります

原則として防火地域には木造住宅を建てることはできませんが、準防火構造で2階建以下で100㎡以下という条件で建築することはできます

準防火構造は主要構造部(壁、柱、床、屋根、階段)が準耐火性能を満たして、延焼の恐れのある開口部(窓、ドア)に防火戸などの火災をさえぎる設備がなければなりません

つまり、火災がおきて45分いないに壁・柱・屋根が倒壊したり、他に延焼しない性能を持っている構造ということになります

防火地域と準防火地域・屋根不燃区域(法22条指定区域)について

防火地域と準防火地域・屋根不燃区域(法22条指定区域)について

準防火地域は防火地域に比べて規制が緩やかで木造を建築する条件は

  • 2階建以下
  • 床面積500㎡以下
  • 外壁・軒裏を防火構造

屋根不燃区域(法22条区域)

屋根・外壁などで延焼のおそれのある部分は不燃材の使用の義務

木造の建築物が建っている住宅地などによく指定されています(第1種低層住宅専用地域・第2種低層住宅専用地域など)

これら地域にまたがった土地の建築物は厳しいほうの区域を採用しなければいけませんので注意が必要になります

防火地域・準防火地域・法22条区域の調べ方

ネットで市町村のホームページなどで調べることができますが、地域によっては無い場合もあるようです

より詳しく調べたい場合は市町村の役所で都市計画課・建築指導課などで調べることができます

神戸市のホームページ

まとめ

いかがでしたでしょうか

新築・建替えの場合は指定地域が変わるケースもありますので、確認が必要になります

防火地域とは?え・防火地域に木造住宅が建てられない!

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