賃貸退去時のハウスクリーニング費用の負担は入居者が負担すべきものか?それとも家主が負担すべきものなのでしょうか?
- 基本的には家主負担
- 契約書の特約条項で入居者負担とすれば入居者負担
ということになります
トラブル防止のためにも契約書、重要事項説明書の入居前の説明で十分説明が必要です
ハウスクリーングは家主負担の理由
決して、家主がハウスクリーニング費用を支払うという法的根拠はありませんが、目安はあります
ハウスクリーニング費用はだれが負担するべきかというトラブルなど過去の判例を元に作られたものが
原状回復をめぐるトラブルガイドライン
原状回復をめぐるトラブルガイドラインは国土交通省がまとめて、賃貸トラブルの指針とされているものです
実際にトラブルの答えは裁判になります
裁判の結果をあらかじめまとめられたものがあれば、争いがすくなくなるということでガイドラインが作られています
賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる
とされており、家主負担ということになります
ハウスクリーニングが入居者負担
契約書の特約で入居者負担が明示されている場合
特約で契約書に書かれている場合はもちろん入居者負担になります
ただ、どんな場合でも認められるという訳ではなく要件があります
①特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
②賃貸人が特約によって通常の原状回復義務を声ら修繕等の義務を負うことについて認識していること
③賃借人が特約による義務負担の意思表示がされていること
善管注意義務を超えた場合
どんな使い方をしても入居者は許されるということではありません
つまり、浴室の掃除を怠りカビだらけにしてしまったり、キッチンで油がこびり付いたままで退去する場合は家主も当然、別途費用請求することはできます
ハウスクリーングは1Kで一般的には3万円~4万円ぐらいですが、カビだらけの浴室は別途追加料金がかかります
部屋を借りている以上は綺麗にして返却されたほうが、お互い気持ちのいいものです
退去時は揉めないようにしたいものです
契約書に書かれていないハウスクリーニング費用は払う必要はある?
よくあるトラブルとして、お部屋の状態で入居者と家主との見解が分かれる場合です
善管注意義務を超えた状態と家主が請求したが、入居者は契約書に書いていないという場合です
こういった場合、お互いの意見がぶつかり合い結論が出ない場合が多いです
不動産会社、仲介会社で一致点を見付けてお互いに納得する方向性を見付けていきます
まとめ
賃貸退去時のハウスクリーニングは基本的には家主負担です
ただ、契約書や申込書などにハウスクリーニング費用は入居者負担と記載があれば、入居者負担になります
入居者負担とした場合も請求額の根拠なども入居者にはお伝えする必要があります