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土地の売却の諸費用は?注意点は?

土地の売却の諸費用は?注意点は?

土地を売却する場合に必ずかかる費用と場合によってはかからない費用、減額される費用など非常に複雑です

 

 

又、税金などは売却時期によっても費用は変わってきますので、最新の情報をもって専門家に確認することが必要です

 

 

 

目次

土地の売却の諸費用は

土地の売却の諸費用は

3000万円の土地を売却した場合(建物なし、抵当権抹消あり、居住用として3000万円特別控除を受けた場合)どのような費用がかかるのでしょうか

 

 

印紙代 1万円
登記費用 5万円
仲介手数料 103.68万円
金融機関の事務手数料 32,400円
測量費 40万円
既存住宅状況調査
既存住宅売買瑕疵保険
耐震基準適合証明書
譲渡所得税・住民税
合計 152.92万円

 

 

土地のみの売却にかかる費用をまとめてみました

 

 

実際は場合によってはかかる費用もありますので専門家に確認することをおすすめします

 

 

 

「印紙代」

不動産を取引する場合に契約書に印紙を貼ります

 

 

不動産売買契約書は売主と買主用に2部作りますので、それぞれに印紙を貼ります

 

 

印紙は取引する価格によって、印紙代は変ります

 

 

印紙代

国税庁のホームページより

 

 

不動産の売買契約書は10万円を超えるものについては平成26年4月1日~平成32年3月31日までの間は軽減税率になります

 

 

「登記費用」

司法書士に対して支払う費用になります(5万円)

 

 

ただ、売主が権利書、登記識別情報を紛失している場合は、別途費用がかかります

 

 

司法書士に本人確認情報を作成してもらう必要があります(10万円)

 

 

 

「仲介手数料」

売却を依頼した不動産会社に支払う成功報酬になります

 

 

支払い時期は不動産会社によって違います

 

 

契約時に半金、決済時に半金という会社もあれば、決済時に全額という会社もありますので支払い方法は不動産会社に確認してください

 

 

 

「金融機関事務手数料」

住宅ローンなどが残っている場合に繰上げ返済をする場合は金融機関によっては繰上げ返済の手数料と事務手数料がかかる場合があります

 

 

「測量図」

必ず必要という訳ではありませんが、買主から将来の境界に関するトラブルを未然に防ぐために依頼されます

 

 

以前は登記簿謄本に記載されている面積(公募面積)での取引もありましたが1㎡違っても売買金額に大きな差が出る場合もありますので現在では測量して取引されています

 

 

測量費用(40万円前後)

官民立ち合いの測量費用(80万円前後)

 

 

不動産の一般的な取引の場合は一般的な測量で取引される場合が多いようです

 

 

「譲渡所得税・住民税」

譲渡価格(売買価格)-(取得費+譲渡費用)-特別控除

 

 

3,000万円で売却して費用が152.9万円かかりましたが、銀行の事務手数料の32,400円は費用として認められませんので費用は149.66万円ということになります

 

 

取得費用については親からの相続で取得費用がわからない場合などがよくあります

 

 

その場合は売買金額の5%を取得費としますので、150万円

 

 

特別控除については居住用の不動産の売却については3,000万円の特別控除を受けることができます

 

 

(注意する点は下記に記載しておりますのでご確認ください)

 

 

つまり

 

 

3,000万円-(149.66万円+150万円)-3000万円=0円

 

 

ということで税金はかかりません

 

 

ちなみに譲渡所得金額がある場合は

 

 

譲渡所得額×税率

  • 短期譲渡所得39%
  • (所得税30%、住民税9%)
  • 長期譲渡所得20%
  • (所得税15%、住民税5%)

 

 

短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いは譲渡した1月1日時点での所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)5年を超える所有期間の場合(長期譲渡所得)になります

 

 

所有期間によって約2倍の税率になります

 

 

「固定資産税・都市計画税」

 

 

土地の売却の注意点は?

土地の売却の注意点は

「国民年金」について

不動産を売却した翌年は自営業者や年金受給者は所得が上がることで国民健康保険料もあがります

 

 

ただ、不動産の売却の影響をうけるのは売却した翌年だけになります

 

 

(会社に勤められていて社会保険に入っておられる方は源泉徴収という形になりますので、不動産の売買によって譲渡所得から社会保険料があがることはありません)

 

 

国民年金については税金が3,000万円控除でかからない場合においても、国民年金は控除される前の金額で計算しますので注意が必要になります

 

 

「3000万円特別控除」について

3000万円の特別控除は基本的に住まなくなってた日から3年後の12月31日までに売却することで利用できるで制度ですが、

 

 

  1. 譲渡契約が建物を壊してから1年以内の締結で、住まなくなってから3年を経過する12月31日までに売却することが条件になっています
  2. 建物を壊したあとに貸駐車場などその他の用途に利用もしていけない条件になっています

3000万円特別控除

 

 

土地の売買の場合、建物の3000万円の控除とケースが違いますので注意が必要です

 

 

 

まとめ

いかかがでしたでしょうか

 

 

土地の売却の場合は知らなかったではすまないことが多いです

 

 

土地の売却をご検討されえいる方は専門家にまず相談してから進めることをおすすめします

 

 

 

土地の売却の諸費用は?注意点は?

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