無料査定はこちら

建物の解体後、『滅失登記』をしていないと罰則も!

建物の解体後には法務局で『滅失登記』が必要になります

建物の解体後には法務局で『滅失登記』が必要になります

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次