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摩耶地区まちづくり協定区域の地域と協定内容は?

摩耶地区まちづくり協定画像

神戸市では「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(昭和56年制定、平成元年改正)で地域の建築のルールを市長と住民が協力して街づくりができる制度があります

摩耶地区で建築する場合は建築確認申請前に摩耶地区まちづくり協議会に届け出を出す必要があります

目次

摩耶地区まちづくり協定

指定地域は?

  • 赤坂通1~4丁目
  • 天城通1~4丁目
  • 畑原通1~4丁目
  • 福住通1~4丁目

まちづくりの目標

くらしやすい住宅地の環境を維持する

有事の際に、安全に避難できるようにする

建築物が火災によって容易に燃え広がらず、また倒壊し道をふさがないようにする

バランスのとれた世帯構成を測るとともに、地区のコミュニティを保ち長く住み続けることのできる街を目指す

歴史

2012年1月 街づくり協議会に向けた検討

2012年5月 設立

2013年11月 アンケート実施

2014年3月 『摩耶地区わがまち空間構想』の策定

2015年3月 身近な環境改善事業完成(福住通3丁目)

2016年7月 『摩耶地区まちづくり協定』の締結

まちづくりのルール

届け出

建築物その他工作物の新築・ 増築・ 改築・ 用途の変更や、 土地の区画形質・ 用途の変更等の場合は建築申請を行う30日前までに届け出を行います

届け出と同時に摩耶地区まちづくり協議会への説明も必要です

適合、不適合は市役所より送付されます

まちの申し合わせ

  • 建替え時の通風・ 採光の確保
  • 建築時の道路後退部分の整備
  • 建築時の埋設管の整備
  • 建築時の雨水排水の整備
  • 空地・ 空家の適切な管理
  • 適切な植物の管理
  • 耐震診断や耐震補強の実施
  • みんなが定住しやすい住まいへの配慮
  • 色彩への配慮
  • 周辺環境への配慮
  • 建築時の高さ への配慮

まちづくりのルールのポイント

建築物の用途の制限(協定第6条)

既存建築物は床面積を超えない範囲であれば建替えすることができますが、新たに建築する場合建築することができません

近隣商業地域

  • ラブホテルなど、 風営法第2 条第6 項第4 号に掲げる専ら異性を同伴する客の宿泊( 休憩を含む) 施設
  • ボーリ ング場、 スケート 場など、 建築基準法別表第2 ( に)項第3 号に掲げる運動施設
  • マージャ ン屋、 パチン コ 屋など、 建築基準法別表第2 ( ほ)項第2 号、 第3 号に掲げる施設
  • 劇場、 映画館など、 建築基準法別表第2 ( へ) 項第3 号に掲げる施設

第一種住居地域

  • ラブホテルなど、 風営法第2 条第6 項第4 号に掲げる専ら異性を同伴する客の宿泊( 休憩を含む) 施設
  • ボーリ ング場、 スケート 場など、 建築基準法別表第2 ( に)項第3 号に掲げる運動施設

建築物の不燃化の促進(協定第8条)

老朽化した建築物が密集し ているまちにおいて、火災の燃え広がり の危険性を少なく するため、 2 階建て以下かつ延べ面積 500 ㎡以内の建築物を建築する場合は、 耐火性能に優れ耐火建築物又は準耐火建築物と するよ う に努めます。

避難道路の確保(協定第7条)

現在避難通路として指定されている通路の幅員は確保する必要があります

また、通路上に固定物を設置することもできません

ただ、避難通路の変更が可能な場合は避難の安全性が確保される場合と、変更部分に接する土地及び変更する所有者の合意が取れた場合のみ通路の変更は可能になります

集合住宅等におけるファミリー形式住戸の奨励(協定第9条)

ファミリー向けの集合住宅を全体戸数の4分の1以上にするように努めるようにする

管理人の常駐や、協議会が認める場合は求められません

神戸市長( 以下「 市長」 と いう 。) と 摩耶地区まちづく り 協議会( 以下「 協議会」 と いう 。) は,平成 26 年3 月に「 神
戸市地区計画及びまちづく り 協定等に関する条例」( 昭和 56 年 12 月条例第 35 号)( 以下「 まちづく り 条例」 と いう 。)
第7 条の規定に基づき策定さ れた「 摩耶地区わがまち空間構想」( 以下「 構想」 と いう 。) を尊重し , 摩耶地区の住みよ
い住環境と 美し い街並み等を今後も守り 育てていく ため, まちづく り 条例第9 条の規定に基づき, 次の条項により まち
づく り 協定( 以下「 協定」 と いう 。) を締結する。

( 名称)
第1 条 こ の協定は,「 摩耶地区まちづく り 協定」 と 称する。
( 地区の位置及び区域)
第2 条 こ の協定の対象と なる地区( 以下「 地区」 と いう 。) の
位置は次のと おり と し ,区域は別図摩耶地区まちづく り 協定
区域図(※)のと おり と する。
    神戸市灘区赤坂通1 丁目~4 丁目,畑原通1 丁目~4 丁目,
天城通1 丁目~4 丁目, 福住通1 丁目~4 丁目の全域
( 用語の定義)
第3 条 こ の協定における用語の定義は,まちづく り 条例, 建
築基準法( 昭和 25 年法律第 201 号。以下「 法」 と いう 。) , 同
法施行令( 昭和 25 年政令 338 号。 以下「 令」 と いう 。) 及び
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23
年法律第 122 号。 以下「 風営法」 と いう 。) に定めると こ ろ
による。
( 市長と 協議会の役割)
第4 条 協議会はこ の協定により ,次条に定めるまちづく り 協
定の目標を実現するため積極的に行動し ,市長はこ の協定に
基づき, 協議会に対し , 必要な助言及び指導に努めるものと
する。
( まちづく り 協定の目標)
第5 条 摩耶地区の特性を生かし , 構想の実現を図るため , 次
の各号に定めるまちづく り を目標と する。
(1) 暮ら し やすい住宅地の環境を維持する。
(2) 有事の際に , 安全に避難できるよう にする。
(3) 建築物が火災によって容易に燃え広がらず , また倒壊し 道
をふさ がないよう にする。
(4)バラ ンスのと れた世帯構成を図ると と もに , 地区のコ ミ ュ
ニティ を保ち,長く 住み続けるこ と のできるまちをめざす。
( 建築物の用途の制限)
第6 条 地区内においては,次の各号に掲げる用途地域の区分
に応じ , それぞれ各号に掲げる用途( 以下「 制限用途」と いう 。)
に供する建築物は建築し てはなら ない。
(1)近隣商業地域 イ 風営法第2 条第6 項第4 号に掲げる
          専ら異性を同伴する客の宿泊( 休憩を
          含む。 ) の用に供する施設
       ロ 法別表第2( に)項第3 号に掲げる
          ボーリ ング場 ,スケート 場 ,水泳場そ
          の他こ れら に類する 令で定める運動
          施設
         ハ 法別表第2( ほ) 項第2 号及び第3
          号に掲げるマージャ ン屋,ぱちんこ屋 ,
          射的場,勝馬投票券発売所,場外車券
          売場 , カ ラ オケボッ ク ス , その他こ れ
          らに類するもの
         二 法別表第2( へ)項第3号に掲げる劇
          場 , 映画館 , 演芸場又は観覧場
(2)第一種住居地域 前号イ及びロに掲げるもの
2 こ の協定の締結の際 , 現に存する建築物又は現に建築の工
事中の建築物( 以下「 既存建築物」 と いう 。) の敷地内にお
いて ,こ の協定の締結時の当該既存建築物の制限用途と 同一
の用途に供する建築物で ,その用途に供する部分の床面積の
合計がこ の協定の締結時の制限用途に供する部分の床面積の
合計を越えないも のを建築する場合においては ,前項の規定
は適用し ない。
3 地区内においては , 建築物の用途を変更し て第1 項第1 号
イから 二までに掲げる用途に供する建築物としてはならない。
( 避難通路の確保)
第 7 条 避難通路( 協定運用細則第3 条で規定するも のをい
う 。 以下同じ 。) の幅員は, こ の協定の締結の際 , 現に存す
る通路の幅員以上と し なければなら ない。また,建築物又は
工作物は,避難通路内に , 又は避難通路に突き出し て建築し ,
又は築造し てはなら ない。
2 避難通路の変更については,有事の際の避難の安全性が低
下し ない場合であっ て , かつ , 当該変更部分を含む土地及び
当該変更部分に接する土地の権利者全員の合意を得ること が
できる場合に限り ,変更できるも のと する。
3 第1 項の規定は , 前項の規定に基づき , 新たに避難通路が
生じ る場合について準用する。こ の場合において , 第1 項中
「 こ の協定の締結」 と あるのは「 避難通路の変更」 と 読み替
えるも のと する。
( 建築物の不燃化の促進)
第 8 条 地区内においては , 建築物( 法第 27 条及び法第 62 条
第1 項の規定が適用さ れないも のに限る。) は , 耐火建築物
又は準耐火建築物と するよう に努めるも のと する。
( 集合住宅等におけるフ ァ ミ リ ー形式住戸の推奨)
第 9 条 地区内で集合住宅等を建築する場合は , 総戸数の四
分の一以上の戸数のフ ァ ミ リ ー形式住戸( 住戸専用面積が
30 平方メ ート ル以上のも のをいう 。) を設置するよう に努め
るものと する。ただし ,協定運用細則第4 条に規定する措置
を講じ た場合はこ の限り ではない。
( 協定の有効期間)
第 10 条 こ の協定の有効期間は,締結の日から起算し て 10 年
と する。 更新する際は, 市長及び協議会が協議の上で行う 。
( 補則)
第 11 条 協定の運用に必要な基準等は, 協議会が協定運用細
則として別に定め,適正かつ公正な運用に努めるものとする。
2 こ の協定に疑義が生じ た場合は,市長及び協議会が協議す
るものと する。
3 こ の協定を変更する場合は , 市長及び協議会が協議し , 再
度協定を締結するも のと する。
以上のと おり 協定を締結し た証と し て, 本書2 通を作成し ,
協定当事者において記名押印の上, 各1 通を保有する。
平成2 8 年 7 月 2 0 日
神戸市中央区加納町6 丁目5 番1 号
神戸市長 久 元 喜 造
神戸市灘区福住通3 丁目1 番 24 号
摩耶地区まちづく り 協議会会長    北 條 満 助

摩耶地区まちづくり協定画像

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