【所有権の保存登記と移転登記の違い】を分かりやすく説明します

不動産登記には対処物が違うことで登記内容が異なります

保存登記と移転登記は新築などのはじめての所有者か中古のように以前の所有者から移転する不動産かという違いがまず大きな違いになります

保存登記と移転登記について解説します

目次

保存登記と移転登記の違い

  • 保存登記・・・所有者のいない不動産登記
  • 移転登記・・・贈与・購入によって所有した不動産登記

所有権保存登記

誰の所有かということを登記することを「所有権保存登記」と言います。これは任意です

この場合、住宅ローンを組む場合は所有権保存登記が必要になりますので注意が必要です

新築戸建てなど新しくできた不動産はまだ何も登記されていませんので「表題登記」という不動産の内容を登記し、その後に「保存登記」します

「表題登記」  →  「保存登記」

表題部所有者は「表題登記」に記載される所有者です

では、保存登記が必要でないと思われるかもしれませんが、表題部所有者は原則的に第三者に権利を主張できないために、所有権保存登記が必要となります

所有権という権利は登記簿謄本で記載される甲区に記載されます

表題部所有者はまだ、所有権がない不動産に記載される所有者です

又、原則として表題部所有者が保存登記をすることができます

保存登記する費用

保存登記するには費用がかかります

  • 登録免許税
  • 司法書士の報酬(自由報酬)

登録免許税は国税になります

税額については

法務局の認定価格 × 1000分の4 =  登録免許税

認定価格については法務局公式ページ

住宅用建物は税率の軽減(平成32年3月31日まで)をうけることができます

【軽減税率の条件】
自己居住用の住宅新築又は取得後1年以内に登記されたもの床面積(登記簿面積)50㎡以上
法務局の認定価格 × 1000分の1.5 

認定長期優良住宅(平成32年3月31日まで)

法務局の認定価格  ×  1000分の1

認定低炭素住宅(平成32年3月31日まで)

法務局の認定価格  ×  1000分の1

※地域別で法務局の認定金額が違う

登記申請書(所有権保存)

所有権移転登記

所有権移転登記は不動産を購入、相続、贈与した時に所有権を移転する登記です

登記することで第三者に所有権を主張することができます

移転登記にかかる費用

移転登記するのにはお金がかかります

  • 登録免許税(国税)
  • 司法書士の報酬(自由報酬)

自分でする場合は登録免許税だけかかります

登録免許税の計算方法は

【土地の所有権移転】
固定資産税評価額  ×  2.0%  
固定資産税評価額  ×  1.5%(軽減税率)  
【建物の所有権移転】
固定資産税評価額  ×  2.0%  
固定資産税評価額  ×  0.3%(軽減税率)  

固定資産税評価額:市町村が3年に1度公表される不動産の評価額です。

確認方法

購入された場合は売主様から評価証明書をいただくことで、評価額がわかります

  1. 固定資産税の課税明細書(所有者に送られてくる)
  2. 固定資産評価証明書(市町村で取得可能)
  3. 固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
所有権移転登記

登記申請書(所有権移転)贈与

【土地の所有権移転】
固定資産税評価額  ×  2.0%  
【建物の所有権移転】
固定資産税評価額  ×  2.0% 
贈与

登記申請書(所有権移転)財産分与

【土地の所有権移転】
固定資産税評価額  ×  0.4%  
【建物の所有権移転】
固定資産税評価額  ×  0.4%  
財産分与

まとめ

いかがでしたでしょうか

所有権保存登記と所有権移転登記のどちらもそれぞれ軽減税率が用意されていますね

できるだけ、軽減税率を受けて登記したいですね

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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