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不動産を所有しているだけでかかる税金(固定資産税・都市計画税)

不動産を所有しているだけでかかる税金(固定資産税・都市計画税)

不動産は購入しても売却してもそのたびにいろいろな税金がかかりますが、所有しているだけでかかってくる税金が固定資産税と都市計画税になります

不動産を手放さない限り必ずかかってくる税金はどのように計算がされて、毎年4月に納付書が送られてくるのでしょうか

目次

不動産を所有しているだけでかかる税金

「固定資産税」「都市計画税」の税率

固定資産税=課税標準×1.4%(標準税率)
都市計画税=課税標準×0.3%(制限税率)

固定資産税の税率は標準課税といって市町村ごとで税率を決めることができますが、ほとんどの市町村では固定資産税については1.4%の利率にしています。

都市計画税の税率については制限税率といって、決められている税率を超えることはできません

「固定資産税」「都市計画税」の課税標準とは

 

固定資産税と都市計画税は課税標準から税率を計算します

固定資産税の課税標準固定資産税評価額とは市町村に保管されている固定資産課税台帳で確認することができます。又、毎年4月に固定資産税・都市計画税の納付書にも課税資産明細として記載されています

つまり、不動産(土地・建物)の評価額になります

「固定資産税評価額の評価替え」

不動産(土地・建物)の評価については基準年度から3年に1度のペースで見直しされています

なにもなければ、基準年度からの固定資産税は3年間変わらないということになります

ただし、例外もあります

  • 大きく地価が下落した時
  • 分筆(土地の分割)・合筆(2筆以上の土地を合わせる)・地目変更(宅地・田などの地目に変更があった場合

 

固定資産税の土地の住宅用地課税標準額の特例

  • 小規模住宅用地の場合(200㎡以下の部分)固定資産税評価額×1/6
  • 一般住宅用地の場合(200㎡を超える部分)固定資産税評価額×1/3

住宅用地に関しては固定資産評価額を抑えることで税金を安くしています。

小規模住宅用地(200㎡以下)については固定資産税評価額が6分の1になり、一般住宅用地(200㎡を超える部分)については3分の1ということになります

毎年、市町村から送ってくる固定資産税都市計画税については特例を利用している税金の額になっていますが、ちゃんと安くなっているのか確認しておいた方がいいのかもしれません

 

建物の固定資産税は新築してから3年もしくは5年間税額が半分になります

 

新築した建物は当初3年もしくは5年間税金が半額になります

条件は建物の延べ床面積が120㎡以下部分が2分の1になります

120㎡を超える部分については対象にはなりません

  • 5年間半額→長期優良住宅
  • 3年間半額→長期有料住宅以外

 

「固定資産税」「都市計画税」の納期は?支払い方法は?

固定資産税と都市計画税は毎年1月1日の所有者に課税され、毎年4月頃に納税通知書が届きます

一回で支払う(一括払い)四回に分けて支払う(分納 分割払い)する方法があります

1回払いの場合は地域によってはクレジット払いができることもありますが、手数料がかかるために現金で支払いをする方が多いです

又、分納場合は現金で支払う方法とセブンイレブン(ナナコ)ミニストップ(ワオン)などの電子マネーで支払うこともできます(電子マネーの上限額があるため)

 

不動産を売却した時の「固定資産税」「都市計画税」は

1月1日の所有者にその年の税金が全てかかってきますので、不動産を売却した場合などは不動産取引においては不動産の引き渡しの前日までを売主負担、引き渡しをした日からは買主負担として固定資産税と都市計画税を日割り計算をして不公平感をなくすようにしている場合が多いです

 

まとめ

いかがでしたでしょうか

固定資産税都市計画税は不動産の所有者に確実にかかってくる費用になります

ちょっと金額が高いなと感じられたら、減免措置を受けれていない場合もありますので役所に相談するのもいいかもしれません

 

不動産を所有しているだけでかかる税金(固定資産税・都市計画税)

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