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不動産売却にはふるさと納税がお得?寄付と控除の仕組みを解説します!

不動産を売却した時、利益が発生すると気になるのが税金の事だと思います。

そんな時に活用していただきたいのが、ふるさと納税です。

ふるさと納税を活用することで、不動産売却で発生した税金を控除する事が出来るのです。

しかし、実際にどのような方法で活用する事が出来るのか分からない人も多いでしょう。

そこで今回は、不動産売却にはふるさと納税がお得?というテーマで、寄付と控除の仕組みも併せて解説していきたいと思います。

目次

不動産売却にはふるさと納税がお得?

それではまず、不動産売却にはふるさと納税がお得?という部分から解説していきましょう。

 ふるさと納税とは?

まずは、そもそもふるさと納税とは?という部分を少し解説していきます。

テレビなどでよく聞くふるさと納税ですが、実際よく分かっていない人も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税とは、自分が住んでいる地域以外に寄付をすることで、その全額(限度額の範囲まで)を所得税・住民税の控除に使える制度です。

その人の所得に応じて寄付できる限度額は決まっており、範囲内での寄付に対してその地域の返礼品が付いてきます。

通常、税金を納めるだけでは返礼品なんて付いてきませんから、同じ金額を納めるのならばふるさと納税を使ったほうがお得というわけです。

 不動産売却の利益で税金が上がると、寄付できる限度額も上がる

不動産売却の利益によって納税額が増えるということは、所得が増えたということです。

ふるさと納税は所得に応じて寄付できる限度額が増えるので、税金が上がったことでより多くの返礼品がもらえるようになります。

これが不動産売却でふるさと納税が活用できる理由なのです。

ふるさと納税で控除される限度額はいくらまで?

では次に、ふるさと納税の控除限度額とその計算式について解説していきたいと思います。

ふるさと納税は、控除限度額を超えて寄付することも可能ですが、その超えた金額からは純粋な寄付になりますので税金の控除には使えません。

そのため、自分の控除限度額を把握しておくことはとても重要なことなのです。

具体的な限度額や計算式などは、以下のシートに入力すると簡単に出す事が出来るので活用してみてくださいね。

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ふるさと納税の控除限度額を計算する時の注意点

では次に、ふるさと納税の控除限度額を計算する時の注意点を解説していきたいと思います。

注意点としては、その年に利用するふるさと納税の控除限度額は計算できないということです。

なぜなら、自分の所得が確定していない状態では、そもそも計算式が成り立たないからです。

つまり、去年の所得などを参考にして計算するしかないので、大体の目安にしかならないわけです。

また、控除限度額を計算する計算方法は複雑な部分もあり、慣れていない場合難しいと感じてしまう人も多いでしょう。

そのため確実な限度額を知りたい場合は、控除額などの計算を専門に扱っている税理士さんや、市区町村の担当窓口に相談してみると安心です。

ふるさと納税の控除はどうすれば適用されるの?

それでは実際に、ふるさと納税の控除が適用されるまでの流れを確認していきましょう。

結論から言うと、ふるさと納税の控除は確定申告をするだけで適用されます。

まず、寄付したい自治体を選んで控除限度額に収まるように寄付をします。

すると、あなたが寄付した自治体から受領証明書が送られてきます。

この受領証明書を、翌年の確定申告の際に証明書類として添付して提出してください。

これで、あなたの所得税と住民税が控除されます。

なお、ふるさと納税の支払い手段によって必要になる書類が増えたりするので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

そしてもう一つ、申請すれば確定申告をしなくても、控除が受けられるワンストップ特例というものがありますが、これは不動産売却で利益が発生した場合は対象外になるので注意が必要です。

しかし、その場合でも確定申告をすれば控除が適用されますので安心してください。

不動産売却でふるさと納税を活用する時に気をつけるべき事

それでは最後に、不動産売却でふるさと納税を活用する時に気をつけるべき事を解説していきたいと思います。

 不動産売却した年内にふるさと納税をする事

譲渡所得が発生した同じ年に、ふるさと納税をしないまま来年の1月1日を迎えてしまうと、譲渡所得の控除が受けられません。

その後いくら寄付をしても意味がありませんので、ふるさと納税は必ず年内に済ませておきましょう。

 納税者本人が寄付をする

ふるさと納税で控除を受ける場合は、納税者本人が寄付をする決まりになっています。

たとえ同じ世帯の家族であっても、別の名義で寄付した場合は控除されませんので注意してください。

マイホーム特例の方が得なケースがある

あなたが売却した不動産が自宅だった場合、その譲渡所得が3000万円以内であれば、マイホーム特例が適用できます。

これは3000万円までの譲渡所得を、不動産の所有期間を無視して全額控除してもらえる特例です。

ふるさと納税の限度額を上げるよりも、こちらのほうが得する場合がほとんどなので、自宅を売却する際にはよく確認してくださいね。

まとめ

さて今回は、不動産売却にはふるさと納税がお得?というテーマで、寄付と控除の仕組みも併せて解説してみました。

ふるさと納税は、ただ寄付をするだけでなく、不動産売却をした人にとって大きなメリットがある仕組みだという事が分かりましたね。

しかし、寄付に応じた控除を受けるためには、条件や期限など注意するべき点もあるので覚えておく必要があります。

不動産売却を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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