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不動産投資は副業になるか?不動産投資をする際の注意点などもご紹介します!

会社員として働いている人の中にも、不動産投資に興味がある人は多いのではないでしょうか?

しかし、会社の規則として副業禁止になっている場合、不動産投資が副業になるか気になりますよね。

そこで今回は、不動産投資は副業になるか?というテーマで、会社員が不動産投資をする際の注意点なども併せて解説していきたいと思います。

これから、不動産投資をしてみたいと思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

不動産投資は副業になるか?

それでは早速、不動産投資は副業になるか?という点から解説していきましょう。

結論から言うと、不動産投資は副業にあたらないケースが多いと言えます。

就業規則で副業を禁止している企業などでも、明確に「不動産投資を禁止する」という表現はされていない事がほとんどで、その線引きは非常にあいまいです。

そもそも、会社が副業を禁止する目的は、本業に専念できるようにするためであり、本業のパフォーマンスが落ちないのならば、そこまで問題はないと言えます。

特に不動産に関しては、相続なども問題もある事から、一律で禁止にしてしまうと相続を受け継ぐ事が出来ないなどの問題も発生します。

そのため、不動産投資は副業にはあたらないケースが多いのです。

不動産投資が副業になるケース

では次に、不動産投資が副業になるケースを解説していきたいと思います。

不動産投資が事業的な規模になっているケース

通常の個人規模の不動産投資の場合は、会社で副業禁止になっていたとしても、大きな問題にならない事が多いのですが、不動産投資が事業的な規模になっているケースでは注意が必要です。

事業的な規模の不動産投資かどうかを判断する基準が「5棟10室」以上で、これを上回っているかどうかで確定申告の際に不動産投資が副業収入なのか事業収入かが判断されます。

5棟10室基準に当てはまるのは、下記のようなものです。

  • アパート等は、貸付できる独立した室数がおおむね「10室」以上であること
  • 家屋の貸し付けは、おおむね「5棟以上」であること

上記のような事業的な規模で、不動産投資を展開してしまうと、副業禁止の会社では問題になるので基準を超えない事が重要です。

本業が銀行員や公務員のケース

2つ目は、本業が銀行員や公務員のケースです。

金融機関や証券会社に勤めている人は、投資に関しては細かく規定で定められています。

例えば、株式投資やFXなどは、禁止または事前の届け出が必要な事がほとんどです。

これは、職務上インサイダー情報に触れる機会が多いからです。

不動産投資に関しては、全面的に禁止しているケースもあり金融機関によって異なります。

また公務員は、国家公務員法や地方公務員法で副業が禁止されており、一般の会社員よりも注意が必要です。

しかし、人事院規則(国家公務員に関する法令)で、「一定の規模」に達していなければ規則上の副業には該当しないという定めもあり、ケースによっては不動産投資が可能な場合もあります。

会社員が不動産投資を行う際の注意点

それでは次に、会社員が不動産投資を行う際の注意点について解説していきたいと思います。

本業に支障が出ないようにする

まず1つ目は、本業に支障が出ないようにするという事です。

そもそも、会社がなぜ副業を禁止しているのかというと、本業の業務に支障が出ると困るからです。

そのため、副業をする上で、最低限本業に支障が出ないようにする事はマナーとも言えるでしょう。

不動産投資の規模が大きくなり過ぎないようにする

2つ目は、不動産投資の規模が大きくなり過ぎないようにするという事です。

先ほども解説しましたが、不動産投資が副業に当たるかどうかは、事業的な規模であるかどうかも大きく関係しています。

そのため、5棟10室のボーダーラインを超えるような規模にはならないように注意する必要があります。

本業以外の所得が20万円超の場合は確定申告

3つ目は、本業以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告を行い所得に応じた税金を納める事を忘れないようにするという事です。

確定申告をしないと、延滞税や無申告課税などが課せられますので注意が必要です。

住民税を「普通徴収」に変更する

そして4つ目は、住民税を「普通徴収」に変更するという事です。

通常、会社員の場合は、住民税はなどの税金は給与から天引きされますよね。

しかし、不動産投資を行っている会社員の場合、天引きされる「特別徴収」のままにしていると、いくら不動産投資で稼いでいるかが会社に分かってしまう事になります。

そのため、不動産投資で所得がある場合は、必ず「普通徴収」に変更するようにしましょう。

会社にバレないようするよくあるパターン

家族名義の不動産を持つ

家族名義にすることで、会社の副業とは実質なりえなくなります

特に公務員の方は副業を(国家公務員法第103条第1項、第104条、地方公務員法第38条)で禁止されているので特に注意が必要です

同僚には儲かっても言わない

同僚に自慢して会社にバレるパターンが多いようです

ついつい、儲かると言ってしまうことで、会社で有名な話になってしまい会社を辞めざる負えなくなることもあります

就業時間内に副業をやっていたのではないかと疑われることです

まとめ

さて今回は、不動産投資は副業になるか?というテーマで、不動産投資をする際の注意点も併せて解説してみました。

副業が禁止されている会社に勤めている人でも、不動産投資で所得を得たいと考えている人は多いでしょう。

今回ご紹介したように、不動産投資は事業的な規模にならない限り、ほとんどは副業にはあたらないケースが多いとされています。

しかし、中には職業によって投資そのものが禁止されているケースもあるので、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

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