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不動産売却をすると社会保険料が上がる?仕組みや抑える方法もご紹介します!

「不動産売却をすると社会保険料が上がる」という話を聞いたことありませんか?

実は、加入している社会保険の種類によっては、不動産売却をすると保険料が上がるケースがあるのです。

しかし、具体的にどの社会保険料が上がるのか、分からないという人も多いでしょう。

そこで今回は、不動産売却をすると社会保険料が上がる?というテーマで、その仕組みや抑える方法なども併せて解説していきたいと思います。

これから不動産売却を考えている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

不動産売却をすると社会保険料が上がる?

それではまず、不動産売却をすると社会保険料が上がる?という部分から解説していきましょう。

 健康保険

健康保険は、サラリーマンのような企業に勤めている人が加入対象となっている健康保険です。

健康保険には「協会けんぽ」「組合健保」の2つの保険があります。

「協会けんぽ」は、主に中小企業に勤めている人が対象の保険です。

「組合健保」は、主に大手企業に勤めている人が対象の保険となっています。

どちらの場合も、会社からの給料の金額(標準月額報酬)を元にして、保険料の算出をしています。

不動産売却で得た利益は譲渡所得なので、給料(標準月額報酬)としては扱われません。

そのため、不動産売却によって保険料が上がる事はありません。

 共済保険

共済保険は、主に公務員や教職員などの人が加入対象となっている健康保険です。

共済保険の場合も、組織からの給料(標準月額報酬)の金額を元にして、保険料の算出をしています。

そのため、不動産売却によって保険料が上がる事はありません。

 国民健康保険

国民健康保険は、自営業やフリーランスなどの人が加入対象となっている健康保険です。

不動産売却をする時に、この国民健康保険に加入している場合は注意が必要です。

健康保険と共済保険は、給料の金額を元にして保険料を算出するのに対して、国民健康保険はその世帯全体の「所得」を元にして保険料を算出します。

そのため、不動産売却によって得た譲渡所得も「世帯の所得」として扱われる為、金額によっては来年の保険料が上がる可能性がある事を頭に入れておきましょう。

不動産売却による介護保険の値上がりは?

では次に、不動産売却による介護保険の値上がりについて解説していきます。

結論から言うと、ほとんどの人の場合値上がりの心配はありません。

2018年度に行われた法律改正により、これまで所得税にしか適用されなかった3,000万円特別控除が、介護保険料にも適用されるようになりました。

そのため、3,000万円以内の譲渡所得であれば、介護保険料の金額は変わらないようになったのです。

もちろん、控除額を超えてしまった場合は、保険料が上がる可能性はありますが、譲渡所得で3,000万円の控除額を超える事は極めて稀なので、多くの人は気にする必要は無いでしょう。

3,000万円特別控除

不動産売却による社会保険料への影響とは?

では次に、不動産売却による社会保険料への影響について解説していきます。

結論から言うと、不動産売却によって社会保険料への影響が出るのは「所得割」という部分です。

まず、国民健康保険料は「医療分」「支援金分」「介護分」の3つの保険料の合計額で算出します。

そして、この3つそれぞれに「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」が設定されていますが、資産割は廃止する自治体が増えているため、この記事では資産割は含まない形で進めます。

  • 所得割:所得に応じて負担金額が変わる
  • 均等割:所得に関わらず一定の負担金額
  • 平等割:所得に関わらず一定の負担金額

不動産売却による利益は譲渡所得となり、所得割の計算に含まれるため、金額によっては保険料に影響が出ます。

このように、不動産売却による影響が出るのは所得割の部分なので、保険料を知りたい場合は所得割の計算をすればOKです。

ただ、自治体によって税率や細かな条件が異なるため、実際に計算してみたい人は住んでいる自治体の国民健康保険税を確認してみましょう。

不動産売却で社会保険料が上がるのを抑える方法

それでは最後に、不動産売却で社会保険料が上がるのを抑える方法をご紹介していきましょう。

 3,000万円控除を利用する

不動産売却する物件がマイホームの場合、3,000万円の特別控除を受ける事ができます。

譲渡所得が3,000万円以内であれば全額控除されるので、保険料も上がりません。

ただし、適用には以下の条件があります。

  • 確定申告をすること
  • 3年に1回しか適用できない
  • 売る物件がマイホームであること
  • 売る相手と買う相手が夫や妻、親、子供、同族会社等以外であること
  • 売った年、前年、前々年に他のマイホーム特例を受けていないこと

 経費の計上を忘れずに行う

実は、譲渡所得にかかった費用は経費として計上できます。

経費で計上できるのは、取得費と譲渡費用の2つとなっており、この2つを経費として計上することで、確定申告の際に譲渡所得の金額を抑えることができます。

結果として、保険料も抑えることが出来るのです。

ただし、同じ取得費・譲渡費用でも内訳によっては経費として認められない物もあるので、難しい場合は専門の税理士さんなどに相談してみると安心ですよ。

まとめ

さて今回は、不動産売却をすると社会保険料が上がる?というテーマで、解説してみました。

不動産売却をする時には、自分が加入している社会保険の種類を確認することが大切です。

また、特別控除や経費計上など、簡単に保険料を抑える事ができるので、忘れずに利用していきましょう。

今回ご紹介した内容を、ぜひ不動産売却の参考にしてみてくださいね。

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