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UR賃貸の審査は厳しい?申し込みにあたっての5つの条件

テレビコマーシャルなどでもお馴染みのUR賃貸なのですが、審査が厳しいという話を見聞きしたことのある方も多いでしょう。

一般的にも審査が厳しいというイメージの強いUR賃貸ですが、実は審査というよりも申し込みにあたっての条件が厳しいと言われています。

そのため「申し込み=審査」と考えておいたほうがいいでしょう。

そこで今回はUR賃貸の申し込みにあたっての5つの条件について詳しくお話していきたいと思います。

目次

5つの条件をすべて満たすことが大前提!

まずUR賃貸では、以下の5つの条件をすべて満たすことが大前提となってきます。

もしひとつでも満たせないものがあれば、審査どころか申し込みすらできません。

  1. :申込者本人の平均月収額が基準月収額以上ある
  2. :日本国籍、またはURが定める資格を持つ外国籍で継続して自ら居住するための住宅を必要としている
  3. :単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族がいる
  4. :申込者本人を含めた同居世帯全員がURが定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、物件内で円満な共同生活を営むことができる
  5. :申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員などではない

それぞれの条件について詳しく見ていきます。

UR賃貸住宅の審査のしくみ

条件その1:申込者本人の平均月収額が基準月収額以上ある

基本的にUR賃貸は申込者の平均月収額が家賃の4倍以上ないと申し込みができません。

ここで言う平均月収額というのは、給与収入や事業所得、不動産所得、年金等を含む雑所得など、将来的にも継続して得られると認められるもので、原則として過去1年間の合計額を12で割った額を指します。

また、課税対象になっているもの、かつ証明できるものに限ります。

家賃と必要となる月収額の最低ラインは以下の通りです。

<単身者での申し込み>

家賃62,500円未満:家賃の4倍

家賃62,500円以上20万円未満:25万円

家賃20万円以上:40万円

<世帯での申し込み>

家賃82,500円未満:家賃の4倍

家賃82,500円以上20万円未満:33万円

家賃20万円以上:40万円

※上記は基本的に申込者個人の収入であって、世帯合計ではありません。

【審査基準を満たしていない場合でも借りることができる特例】

<家賃の一時払い制度>

家賃の一時払い制度というのは、一定期間の家賃や共益費を前払いすることでその期間中に割引した家賃等でUR賃貸に住める制度のことです。

1年から10年のうち1年単位で、何年分支払うかを決めることができます。

この制度を利用する場合には賃貸契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を結ぶことになり、やむを得ない事情がある場合以外は途中での解約はできません。

一時払いの期間終了後は、再度一時払い契約を結ぶこともできますし、制度を利用せずに指定の金融機関での口座振替で家賃等の支払いをおこなっていくこともできます。

<貯蓄基準制度>

貯蓄基準制度というのは、申込者本人の貯蓄額が家賃の100倍以上ある場合に利用できる制度です。

貯蓄額が家賃の100倍以上あれば、先の平均月収の基準を満たしていなくとも申し込みが可能になります。

<収入基準の特例>

UR賃貸では収入基準の特例というものを設けています。

以下のいずれかを満たしていれば、申し込みが可能です。

〇申込者本人の平均月収額が基準の1/2以上あり、不足分をカバーするあてがある

〇申込者本人の貯金額が基準の1/2以上あり、不足分をカバーするあてがある

〇満60歳以上の高齢者、障がい者、父子母子世帯、満18歳以上の学生

収入や貯蓄を証明する書類はもちろん、申込者本人との続柄などを証明する書類などが必要になり、期日までに必要書類を提出できなかった場合、必要書類や記入事項に少しでも不備があった場合には申し込みができません。

・条件その2:日本国籍、またはURが定める資格を持つ外国籍で継続して自ら居住するための住宅を必要としている

日本国籍で申込者本人が赴任期間中に住めない場合でも、次の条件をすべて満たせば申し込みが可能です。

〇申込者本人が単身赴任となり、留守家族のために申し込みをする

〇留守家族の居住地および申し込んだ住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の時間帯で最短でも片道2時間以上かかる(東海エリアおよび九州エリアの一部物件は、片道1時間30分以上)

〇留守家族は原則として配偶者または直系親族で、うち1人は満18歳以上かつ単身赴任前に単身赴任者と同居していた

外国籍の方の場合には、以下の3つのいずれかに該当すれば申し込みが可能です。

〇在留資格が永住者、外交、公用

〇特別永住者

〇中長期在留者

・条件その3:単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族がいる

同居者は原則として配偶者や6親等内の血族、3親等内の姻族といった親族のみですが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方や6か月以内に結婚する婚約者も含まれます。

それ以外では以下のようなケースも考えられます。

【常時介護が必要な方】

身体上または精神上著しい障がいがあるために常時介護が必要な方は、介護をおこなう親族の同居が必要となります。

ただし、常時介護が必要な障がい者のためのサービスを利用するなど、必要な介護を受けられる状況であれば単身でも入居が可能な場合もあります。

【未成年で未婚の方】

申込者本人が未成年者で未婚の方の場合、親権者の同意書が必要になります。

(同意される方の印鑑証明書及び申込者本人との関係がわかる書類を添付)が必要となります。

【被保佐人または被補助人の方】

被保佐人というのは認知症や病気などで判断能力が不十分であると家庭裁判所で審判を受けた方のことを指し、被補助人というのは精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所から補助開始の審判を受けた方のことを指します。

申込者本人が被保佐人または被補助人の方の場合には、それぞれのサポート役である保佐人または補助人の同意書が必要になります。

・条件その4:申込者本人を含めた同居世帯全員がURが定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、物件内で円満な共同生活を営むことができる

UR賃貸ではキャンセルを防ぐために1か月以内の入居を前提としています。

また、入居後、他の人に迷惑をかけないよう心がけていく必要があります。

・条件その5:申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員などではない

反社会勢力と関係がないこと、つまり暴力団や暴力団関係者ではないこともUR賃貸の絶対条件です。

UR賃貸の契約にあたっては「反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書」に記名・押印することになります。

・5つの条件をクリアしてUR賃貸の審査を通過しよう!

これからの時代、安定した住まいを考えていく上でUR賃貸というのはかなり有力な候補になってくるかと思います。

ただ、その分、申し込みにあたってのハードルはやや高い傾向にあります。

今回ご紹介した5つの条件をクリアすることができれば、UR賃貸の審査を通過できる可能性は高くなるでしょう。

無事UR賃貸の審査を通過して、安定した住まいを手に入れてください。

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