不動産を売買の調査で他人の敷地に越境していることがあります
例えば、擁壁や水道引き込み管などです
このようなご相談は意外に多く、ご本人様もどこに相談したらいいのかわからないということがよくあります
売買や賃貸などの取引が絡むと不動産屋さんにも相談しやすいのですが、特に現状は売ったり買ったりすることはない場合はむずかしいところです
やはり、不動産屋さんに一度相談するほうがいいかもしれません
目次
越境を解消するには
構造物の場合は覚書をつくり、将来に越境の解消をめざす
原状の状態を改良するとなると非常にお金もかかりますので、そのままにすることが多いです
その際、隣地同士で覚書を作ります
- 売却する場合は買主には覚書の内容を引き継いでもらう
- 建替えなどする場合は越境部分を解消する工事を行う
枝や簡単な造作物は話し合い
すぐにでも越境を解消できるものは早急な解消をめざします
ただ、相手が了解しないことには勝手に解消することはできません
ご自身では話ができないという場合は弁護士に相談して交渉してもらうということになります
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