不動産(土地・建物)を調べる時にまずしたいことは法務局で登記簿謄本を取得する必要があります
登記簿謄本は土地と建物は別々の不動産になるので、2つの登記簿謄本を取得します
登記簿謄本には表題部(ひょうだいぶ)、甲区、乙区、共同担保目録に分かれています
登記簿謄本の甲区についてこの記事で理解することができます
登記簿謄本の甲区の見方と甲区からわかることは
法務局で土地の登記簿謄本を取得すると下記のようなものになります(土地・建物)
(土地の登記簿謄本)
権 利 部(甲 区)
(所 有 権 に 関 す る 事 項) | |||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 所有権の保存 | 平成20年10月15日
第637号 | 所有者 特別区南都町一丁目1番1号
甲野太郎 |
2 | 所有権の移転 | 平成20年10月27日
第718号 | 原因 平成20年10月26日売買
所有者 特別区南都町一丁目5番5号 法務五郎 |
順位
登記された順番になります。新しいものが後に記載されます
登記の目的
不動産の登記には数種類あります
- 保存登記・・・新しくできた不動産(土地・建物)登記すること
- 移転登記・・・所有者が変わる登記
受付年月日・受付番号
登記された日付と番号が記載
権利者とその他の事項
現在の所有者が一番最後に記載されます
この欄には所有者以外の情報も記載されます(差押など)
(建物の登記簿謄本)
権利部(甲区)
(所有権に関する事項) | |||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 所有権の保存 | 平成20年11月12日
第806号 | 所有者 特別区南都町一丁目5番5号
法務五郎 |
登記簿謄本の甲区の見方
|
が記載されています
登記簿謄本の甲区には不動産の権利に関して一番重要な所有権が記載されています
又、所有権が登記されていない場合は甲区の欄がありません
「順位番号」
登記内容が記載された順番に登記がされています
権利関係が移る前後関係を確認することもできます
「登記の目的」
|
などの登記の目的が記載されています
所有権保存とは一番初めに所有した登記になります
「受付年月日・受付番号」
登記の申請書が登記所に受け付けられた日付を確認することができます
「権利者その他の事項」
所有者の住所と氏名が記載
登記簿謄本の甲区からわかること
対象の不動産が差し押さえられているか、誰に差し押さえられているのかを知ることができます
(差押えの例)
- 国、地方公共団体などの税金の滞納者の財産である不動産の差押え
- 住宅ローンや貸付を行っている金融機関が債務者の支払いの滞りが原因で抵当権の実行を行って債務者の不動産を差し押さえる
仮登記の記載が不動産の購入には注意が必要
登記済権利書の紛失など書類の不備や各種の原因で本登記ができなかったために仮登記をおこなっています
将来に登記する「順位の保全」のために仮登記を行っています
登記簿謄本の甲区で注意したほうがいいこと
所有者と登記名義人が違うことも場合としてあります
- 所有者が死亡してまだ、相続登記がまだされていないこと
- 所有者がすでに第三者に売却しているにもかかわらず、登記名義を写していない場合があります(中間省略登記)
- 結婚、離婚などによって氏名の変更のある場合
など登記簿謄本だけでは確認がとれないこともあります
まとめ
いかがでしたでしょうか
登記簿謄本の甲区には非常に重要な所有権の記載がありますが、所有者と一致していない場合や仮登記などの状態など注意する点があります