賃貸物件が駅から離れている場合や近くに名所がある場合に物件からの距離表示を短く見せるために
自転車での時間を表示させたい場合があります
その時は注意が必要になります
不動産の表示に関する公正競争規約
施工規則10条11号
自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。
と記載されています
自転車での移動を記載する場合は
自転車で10分 距離1キロ
という記載が必要になります
その他にも記載には十分注意が必要なものもあります
施工規則10条3号
〔交通の利便性〕
(3) 交通の利便については、次の基準により表示すること。
ア 公共交通機関を利用することが通例である場合には、次により表示すること。
(ア) 鉄道、都市モノレール又は路面電車(以下「鉄道等」という。)の最寄りの駅又は停留場(以下「最寄駅等」という。)の名称及び最寄駅等からの徒歩所
要時間を明示して表示すること。
(イ) 鉄道等の最寄駅等からバスを利用するときは、最寄駅等の名称、最寄駅等から最寄りのバスの停留所までのバス所要時間及び同停留所からの物件までの徒歩所要時間を明示して表示すること。この場合において、停留所の名称を省略することができる。
(ウ) バスのみを利用するときは、最寄りのバスの停留所の名称及び同停留所から物件までの徒歩所要時間を明示して表示すること。
イ 公共交通機関を利用しないことが通例である場合には、物件の最寄駅等までの道路距離を表示すること。
公共交通機関をつかって目的地を記載する場合は現地から目的物までの時間を記載する必要があります
バス停まで5分 バスに乗って10分との記載が必要になります
施工規則10条4号
(4) 公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示すること。ただし、新設の路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる。
新設される予定のものを広告に記載する場合は現在の交通機関と合わせて表示する必要があります