マンションを購入すると諸費用がかかります
新築マンションと中古マンションでは費用に大きく違いがあるのでしょうか
諸費用についてまとめてみました
新築マンションと中古マンションの諸費用の違いは
新築マンションと中古マンションの場合諸費用についての内訳が少しかわります
さらに不動産取得税という税金を新築マンションの場合は控除額が大きいのでかからない場合もありますが、中古マンションの場合は控除を受けるための要件に入らないと受けられません
中古マンションの場合は控除受けれる住宅選びをすることで諸費用を抑えることができます
新築マンションの諸費用 | 中古マンションの諸費用 |
物件価格の2.5%~5% | 物件価格5%~8% |
3,000万円の物件の場合
(75万円~150万円) |
3000万円の物件の場合
(150万円~240万円) |
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■新築マンションの不動産取得税
建物は1200万円の控除(認定長期優良住宅1300万円)が評価額から控除
(控除額) A = 45,000円 (税率は2021年3月31日まで4%⇒3%) |
不動産取得税の軽減を受けるには
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■中古マンションの不動産取得税
中古マンションは建物の控除額が古くなると控除される金額が少なくなるために不動産取得税がかかる場合があります
(控除額) A = 45,000円 (税率は2021年3月31日まで4%⇒3%) |
不動産取得税の軽減を受けるためには
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中古マンションの軽減税率は賃貸マンションは含まれないことが注意が必要です
新築された日 | 控除額 |
1997年4月1日~ | 1200万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1000万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
■不動産仲介手数料
新築マンションと中古マンションでは販売形態が違います
新築マンションの場合は事業主から販売契約を結んだ不動産会社もしくは事業主が不動産を販売します
販売費用は新築マンションの価格に含まれていますので、仲介手数料を買主さんからいただくことはありません
中古マンションの場合は個人の所有者から販売依頼をいただいて、不動産流通機構(レインズ)で情報が他の不動産会社に行きわたり販売活動を行います
仲介手数料については宅地建物取引業法という法律で手数料についての上限が決められています
不動産会社が違反すると罰則が設けられています
売買価格 | 報酬額 |
200万円以下 | 物件価格の5%以内 |
200万円超える400万円以下 | 物件価格の4%以内 |
400万円を超える | 物件価格の3%以内 |
決められています
計算を簡略化した計算式が
物件価格×3%+6万円
手数料には消費税がかかります |
が計算式になります
この計算式はあくまでも宅地建物取引業法に決められている手数料の上限になります
手数料はそれぞれ不動産会社によってちがいますので、諸費用を抑えたい場合は仲介手数料無料、仲介手数料半額の不動産会社に依頼することをおすすめします
■修繕積立基金
新築マンションの場合は修繕積立金が一切ありません
マンションは定期的な大規模修繕と日常的な修繕をマンションの管理組合で積み立てておいた修繕積立金をつかって修繕を行います
修繕積立基金とは新築当時に部屋の広さなど割合におおじて負担する費用を諸費用とします
20万円~40万円ぐらいですが、広い住戸などは大きく負担額が大きくなります