団体信用生命とは住宅ローンの返済中、万が一の場合は残りの住宅ローンの返済は免除される保険であるので住宅ローンを返済中のご家族には頼りになる保険です
以前から団体信用生命保険は銀行ローンの場合、住宅ローンの金利に含まれていましたがいよいよフラット35も金利含めて団体信用生命保険を平成29年10月から実施しています
新機構団体信用生命は魅力的な生命保険なのか検証してみます
支払い方法は
フラット35の保険料は年に一度、別途お支払いしなければならなかったので、忘れて保険料を支払いできなかったことがありました
又、支払い額が高額なのでまっとまった資金を用意しなければなりませんでしたが、新機構団体信用生命保険料は金利に含まれています
月々のローンの支払いに含まれますので非常に使い勝手がよくなりました
支払い額はどうか
金利に含まれているけど、実際に支払っている保険料はいくらぐらいなのでしょうか
現在の金利1.34%、元利均等方式で3000万円借りて35年間の保険料の額は200万円前後になります
この額は借り方にもよって変わりますが平成29年9月までの申込の方に比べて、支払い額が安くなっていることも魅力です
また、通常の生命保険と違い住宅ローンの残債が減ると保証料も減るので、繰上げ返済をする方であれば保険料も安くなることが特徴です
年数 | 特約料 |
1年目 | 104,400 |
2年目 | 102,600 |
3年目 | 100,200 |
4年目 | 97,800 |
5年目 | 95,300 |
6年目 | 92,700 |
7年目 | 90,200 |
8年目 | 87,600 |
9年目 | 84,900 |
10年目 | 82,300 |
11年目 | 79,600 |
12年目 | 76,800 |
13年目 | 74,000 |
14年目 | 71,200 |
15年目 | 68,300 |
16年目 | 65,400 |
17年目 | 62,500 |
18年目 | 59,500 |
19年目 | 56,500 |
20年目 | 53,400 |
21年目 | 50,300 |
22年目 | 47,200 |
23年目 | 44,000 |
24年目 | 40,700 |
25年目 | 37,500 |
26年目 | 34,100 |
27年目 | 30,800 |
28年目 | 27,300 |
29年目 | 23,900 |
30年目 | 20,400 |
31年目 | 16,800 |
32年目 | 13,200 |
33年目 | 9,500 |
34年目 | 5,800 |
35年目 | 2,100 |
保障内容が拡大
保障内容の変更がこれまでは「死亡保障+高度障害保障」から、新団信は「死亡保障+身体障害保障」となります
高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態とは
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの 公益法人生命保険文化センターより
身体障害保障とは
身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき
〈身体障害状態の例〉
例えば…ペースメーカーを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級)
例えば…人工透析を受けており、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級) フラット35ホームページより
高度障害保障から身体障害保障との内容が非常に分かりにくいですが、身体障害保障という制度に照らし合わせることができるので判断がしやすいということになりました
具体的には加入者が死亡・所定の身体障害状態(手帳1級もしくは2級)になられた場合はフラット35の債務の返済が不要になります
さらに 新3大疾病付機構団信は、死亡・所定の身体障害状態に加え、3大疾病が原因で一定の要件に該当した場合および公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態などになられた場合も残りの返済が不要となります
新制度への変更点
旧制度 | 新制度 | |||||||||||
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機構団信
3大疾病付機構団信
|
新機構団信
新3大疾病付機構団信
|
住宅金融支援機構のホームページを参照し筆者作
まとめ
国が運営していることもあり、新機構団体信用生命は借入をしている家族には非常に安心な保険ということがわかりました
保障内容にもかかわる部分で高度障害保障という内容で非常に判断がむずかしかったようですが、現在の身体障害保障に変わって身体障害者手帳1級もしくは2級の保有者にこの制度があてはまるので分かりやすくなったと言える
ただ、現在は身体障害福祉法での言語機能については制度から逆に外れてしまうので注意が必要です
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