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自分で建物滅失登記を申請する方法や注意点など解説します!

自分で建物滅失登記を申請

建物を解体すると、「建物滅失登記」と呼ばれる申請を行う必要があります。

しかし、建物の解体自体、そう何度もある事ではないので、「建物滅失登記」をどのような方法で行えば良いのか分からないという人も多いでしょう。

そこで今回は、自分で建物滅失登記を申請する方法や注意点などを詳しく解説していきたいと思います。

目次

建物滅失登記の意味

ではまず、そもそも建物滅失登記とは、どのようなものなのかを簡単に説明していきましょう。

建物滅失登記とは、建物を全て解体したり火事などで建物自体がなくなってしまったような時に、建物の登記簿を閉鎖する手続きの事を指します。

全ての建物は、所有者や建物の所在などを登記簿に記載しているので、建物自体がなくなった場合はその登記簿に記載されている情報をなくさなければなりません。

建物滅失登記を行う事で、建物にかかっていた固定資産税などもかからなくなります。

建物滅失登記の申請は、建物の登記名義人が行い、複数人で建物を共有している場合は共有者の中の1人でも単独で申請を行う事が出来ます。

自分で建物滅失登記を申請する方法

それでは次に、自分で建物滅失登記を申請する方法をご紹介していきたいと思います。

必要書類

ではまず、建物滅失登記を申請する際に必要になる書類を解説していきます。

・建物滅失登記の申請書

・滅失した建物の登記簿謄本

・滅失した建物の公図や建物図面などの各種図面

・建物滅失証明書

・解体業者の証明書と会社の印鑑証明書

・該当箇所の地図

・建物があった現地の写真など

申請方法

次に申請方法ですが、最初に管轄の法務局を調べます。

その次に、法務局のホームページから、建物滅失登記の申請書をダウンロードして、必要事項を記入し控えのコピーを取っておきましょう。

必要書類が揃ったら、管轄の法務局へ提出します。

提出方法は、郵送または持参どちらでも可能ですが、持参した方が修正箇所などが発生した場合にすぐに修正する事ができ、手続き完了までの時間が短縮出来るので可能ならば法務局へ直接出向いて申請を行うと良いでしょう。

その後、登記完了証を受け取れば、建物滅失登記の申請は完了です。

費用

自分で建物滅失登記の申請を行う場合は、費用はどれほどかかりません。

建物滅失登記に必要な、登記事項証明書を取得する際に1,000円程度かかりますが、その他の費用はほとんどありません。

自分で建物滅失登記を申請する際の注意点

では次に、自分で建物滅失登記を申請する際の注意点について解説していきたいと思います。

解体工事完了から1ヵ月以内に申請する

まず1つ目は、解体工事完了から1ヵ月以内に申請するという事です。

建物滅失登記は、不動産登記法によって、建物が滅失した日から1ヵ月以内に申請をしなければならないと定められており、1ヵ月以内に申請を行わないと10万円以下の罰金が科せられます。

建物滅失登記をしないと建て替えが出来ない

2つ目は、建物滅失登記をしないと建て替えが出来ないという事です。

建物滅失登記の申請を、建物が滅失してからも行わないと、その場所にまだ建物が存在している事になるので、建て替えの際の建築許可がおりません。

そのため、建て替えを予定していても、建物滅失登記をスムーズに行わないと、建て替えが出来ないので注意しましょう。

建物の所有者が亡くなっている場合は公的書類が必要

そして3つ目は、建物の所有者が亡くなっている場合は、公的な書類が必要になるという事です。

建物が滅失した時に、その建物の所有者が亡くなっているというケースもありますよね。

そのような場合は、建物の名義人が亡くなっているという事を証明できる書類と、申請人が相続人である事を証明できる公的な書類が必要になります。

このようなケースでは、下記のような書類を用意しましょう。

・亡くなっている登記名義人の戸籍謄本(除籍謄本)

・建物滅失登記の申請を行う人の戸籍謄本

・亡くなっている登記名義人の住民票の除票または戸籍の附票

自分で建物滅失登記をすると費用を節約できる

建物滅失登記は、自分で申請する事も出来ますし、外部に委託して申請を行う事も出来ます。

どちらにも、それぞれメリットがありますが、費用を出来るだけ節約したいと考えている場合は、自分で建物滅失登記をした方が良いでしょう。

例えば、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼した場合、費用としてはだいたい4万円~5万円程度かかります。

しかし、自分で建物滅失登記を行えば、多く見積もっても1,500円程度の費用で済むので、費用をかなり抑える事が出来るでしょう。

まとめ

さて今回は、自分で建物滅失登記を申請する方法や注意点などを詳しく解説してみました。

建物滅失登記は、建物を解体した時だけでなく家事などで滅失した場合も必要になる手続きです。

建物が滅失した日から1ヵ月以内に申請するという決まりがあり、うっかり期限を過ぎてしまうと罰則が科せられてしまうので注意が必要です。

家の解体などの予定がある人は、解体後に建物滅失登記を忘れずに行うようにしましょう。

自分で建物滅失登記を申請

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