2018年も未曾有(みぞう)の大災害がつづきましたが、住んでいる地域がもし造成宅地防災区域に指定されている場合
造成宅地防災区域についてまとめてみました
目次
造成宅地防災区域とは
阪神大震災や新潟県中越地震で大規模な盛土の地滑りが発生したために、平成18年9月30日に施行されました
造成宅地防災区域内では所有者や管理者は安全な状態を維持する義務があります
造成宅地防災区域は都道府県知事によって指定されます
区域内で安全な状態を確保するために都道府県知事から所有者に対して「防災措置命令」が出される場合があります
防災措置命令とは
擁壁(ようへき)の設置、改造、盛土(もりど)、土地の改良工事 |
まとめ
いかがでしたでしょうか
造成宅地防災区域の取引については我々、宅建業者も重要事項の説明で買主様に十分に説明する義務があります
災害に対して備えについては費用などがかかってしまうことは仕方がないのでしょうか