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不動産のクリーングオフができるの?

不動産のクリーングオフができる場合とできない場合

不動産取引においてもクリーングオフができる場合とできない場合があります

消費者観点からみれば、クリーグオフの制度は重要な制度になります

買主の立場でどのように守られているのか逆に注意しなければいけないのかをまとめてみました

 

目次

クリーングオフできる場合できない場合

不動産のクリーングオフができる場合

  • 売主が不動産屋(宅地建物取引業者)の場合
  • 不動産の売買契約の場合(賃貸は不可)
  • 宅地建物取引業者の事務所以外などで申込・契約をした場合
  • クーリングオフできる旨を書面で告知された日から起算して8日以内であること
  • 代金の支払いをしていないこと
  • 物件の引き渡しを受けていないこと

 

不動産会社とは宅地建物取引業者のことです。売主が宅地建物取引業者の場合はクリーグオフの対象になります

その時に売主からクリーグオフできる旨の書面による告知がなければ、買主は8日以内という制限を受けることがありません

クリーグオフできる旨の書面の説明義務はないのですが、書面の告知がなければいつでも解約できるということになります

書面の告知があれば、告知を受けた日から8日以内になります

この場合の告知日は申込日でも契約日でもなく、告知された日だということに注意しましょう

 

クリーングオフができない場合

  • 不動産の賃貸の場合
  • 売主が個人の場合
  • 買主が宅地建物取引業者の場合
  • 宅地建物取引業者の事務所で申込もしくは契約
  • 買主が指定して事務所以外の申込もしくは契約
  • クリーングオフできる旨を書面で告知された日から8日を超えている場合

中古住宅・中古マンションなどの場合は相手方が個人の場合が多いです

不動産のクリーグオフは売主が宅地建物取引業者の場合にかぎりますので、多くの仲介取引は個人と個人を対象にしている場合が多いのでクリーグオフにはなりません

対象となるのは新築マンション、新築建売住宅、リノベーション物件(売主が宅地建物取引業者)ということになります

又、申込、契約という場面についても規定があります

クリーグオフはどこで購入意思を固めたかということが非常に重要になります

たとえば、喫茶店や買主の勤務先の待合室などで購入申込をした場合などはクリーグオフの対象になります

注意する点は買主の要望で喫茶店や勤務先になった場合はクリーグオフの対象ではありません

もちろん、買主が宅地建物取引業者の場合も対象ではありません

 

不動産のクーリングオフ適用外になる場合

購入の意思表示については、契約もしくは申込のどちらかが宅地建物取引業者の事務所

 

申込は事務所以外でも契約は事務所で行った場合はクーリングオフの対象という訳ではありません

契約もしくは申込のいずれかが宅地建物取引業者の事務所ということになります

 

不動産のクリーングオフの書面と郵送方法

 

実際に解約する場合は非常に不安なものです

クリーグオフの対象であるかどうかを、専門のセンターで確認してから手続きに入ることをおすすめします

 

独立行政法人国民センターこちら

 

不動産の契約を解除したい場合は書面を作成することになります

パソコンや手書きなどでもなんでも可能ですが、手書きの場合はボールペンなど消えないものを使います

内容証明郵便の場合は1枚の文字数がきまっていますので注意してください

1枚  520文字 (1行 20文字  1枚  26行)以内

 

集配を扱う郵便局で内容証明郵便と配達証明の依頼をします

封筒は特に決まりはありません

書面は3部用意してください

 

  • 1部 相手方用
  • 2部 ご本人用
  • 3部 郵便局保管用

書面は郵便局でも文字数の確認を受けて料金の支払いをすれば終わりになります

はがきやファックスなどでも特には問題はありませんが、やはり不動産は取引金額も大きくなりますので余計なトラブルを避けるためにも万全に手続きをしたほうがいいです

 

クーリングオフの書面の参考例

 

物件の表示、通知人、相手先などは必ず記載して、本人には印鑑を忘れずに押してください。

又、郵便局に行く際も印鑑(みとめ可)を忘れずにお持ちください

 

クーリンオフできる旨を書面にて告知されている場合

クリーングオフする場合は告知された日から8日以内で残金の支払い終えていない場合ははがき、FAX、内容証明郵便などの書面にて郵送することでクリーングオフすることができます

書面の場合は内容証明郵便で郵送することで、確実に売主に渡しますので一般的には内容証明郵便で送ることをおすすめします

 

クリーングオフできる旨を書面にて告知されていない場合

残りの残金を支払い終えること、又は引渡を受けるまではクリーグオフすることができます(8日の期間の定めを受けない)

 

まとめ

不動産に対してわからないことや不安なことがあって契約してしまうと、やはり気持ちは晴れないものです

クリーグオフは消費者に認められていることなので相手方に対しては申し訳ないと思うこともありますが、どうしてもと思う時は利用することもひとつの方法です

不動産の場合は物販やサービスと違い利用できないケースが多いです

不動産の契約は慎重にしなければ、取返しの付かないことになりかねません

 

 

不動産のクリーングオフができる場合とできない場合

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