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農地取得の下限面積要件の撤廃で農地は購入しやすくなる?

農地取得の下限面積要件の撤廃

農地付き空き家は普通に売主と買主の同意だけでは取引が成立ません

農業委員会に届け出をして3条許可が必要になります

令和4年で農業経営基盤強化促進法等の一部が改正されて農地の最低面積が撤廃されました

いままでは一定の農地の広さが必要ですが、面積要件が撤廃されたという事で取引が活発になるかもしれません

下限面積要件撤廃でどのように変わり問題点についても解説しました

目次

なぜ、農地取得の下限面積が撤廃された?

農業を始める時に大きなハードルが農地の最低面積です

個人が農地を購入する時に50a(北海道 2Ha)以上の農地がないと農業をする事ができない法律があったためです

農地以外への用途変更や転貸を防ぐのが目的でしたが、農業人口の高齢化や農地放棄地の増加でますます地方の活気がなくなってきている現状があります

他方では家庭菜園を大人気で小さな農地を求めて都心から地方へ移住を考える方も増えてきています

『農地付き空き家』の活用促進をすすめていきたいと国は考えているようです

農地付き空き家の売買、賃貸借の流れ

STEP
所有者が空家バンクに登録

空家台帳に登録・農地付き空き家の情報公開

STEP
買いたい人、借りたい人が空家バンクから情報を得る
STEP
不動産業者による媒介契約

条件交渉・契約を行う

STEP
農業委員会に届け出・3条許可

農地譲渡・賃貸手続き

下限面積が撤廃されてもその他要件はそのまま

農地を取得するのにはまだハードルがあります

購入する側の一定能力が必要になります

全部効率利用要件

取得者本人・家族が農地を利用しなければいけません

  • 経営規模
  • 作付け作物
  • 農作業機械の確保
  • 労働力
  • 技術力

農作業常時従事要件

本人または家族が取得後常時農作業を行うこと

農作業従事日数が地域によって違います

地域との調和要件

周辺の農地と総合的な調和が必要になります

まとめ

田園回帰が非常に人気です

老後、農業をやりたいと考えている方も多いなか、令和4年で農業経営基盤強化促進法等の一部が改正は魅力的です

改正されたから農地が購入しやすくなったのは間違いありませんが、全部効率要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件なども必要です

農地取得の下限面積要件の撤廃

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