不動産契約には印紙代がかかります
印紙は国に対して支払うべきものを支払ったことを証明する書類になりますので不動産契約時には必ず必要になるものです
目次
不動産契約印紙代は軽減税率を受けることができます
- 対象となる不動産契約は記載金額が10万円を超えるもの
- 平成26年4月1日~平成32年3月31日
印紙代の税率について
契約金額 | 税率 | 軽減税率 |
100,000円~500,000円 | 400円 | 200円 |
500,001円~1,000,000円 | 1,000円 | 500円 |
1,000,001円~5,000,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
5,000,001円~10,000,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
10,000,001円~50,000,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
50,000,001~100,000,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
100,000,001円~500,000,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
500,000,001円~100,000,000円 | 200,000円 | 160,000円 |
100,000,001円~500,000,000円 | 400,000円 | 320,000円 |
500,000,001~ | 600,000円 | 480,000円 |
契約書はなぜ2部作るのか
不動産売買契約書にはる印紙は本来は売主と買主が折半して印紙を貼ればいいのですが、契約する時に売買契約書を売主、買主2部作ることが一般的です
買主側が住宅ローンを組む時には必ず、銀行から原本確認を求められますので買主は必ず原本が必要になります
売主はどうかというと売却した次の年に確定申告をしなければいけません
その時の必要書類に不動産契約書のコーピーが必要になります
つまり、契約書は一部だけに印紙を貼ればことは足りますが、売主・買主に万が一トラブルになった時に契約書の原本を重視します
そのために印紙代も契約書にそれぞれ貼るということになります
もったいないからといって、一部しか貼らないということは絶対にやめましょう
まとめ
いかがでしたでしょうか
以前の軽減税率に比べて、少し印紙代も安くはなりましたが少しもったいないなぁと毎回契約時に思うことです
ただ、契約書・重要事項説明書・付帯設備表など不動産契約においてはきっちりとしていたほうが後々安心です