囲繞地(いにょうち)といって、袋小路になっている土地は他人の土地を通らないと
公道にでることができない土地のことを言います
他人の土地を通行する権利を『囲繞地通行権』又は『袋小路通行権』ともいいます
目次
民法210条
【袋地所有者の囲繞地通行権】
- 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其ノ土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得
- 池沼、河渠若クハ海洋ニ由ルニ非サレハ他ニ通スルコト能ハス又ハ崖岸アリテ土地ト公路ト著シキ高低ヲ為シタルトキ亦同シ
袋小路になっている土地の所有者は他人の土地を通行して公道に出ることができます
準囲繞地(池・川・海岸)などを通らないと公道にでることができない場合、通行して公道にでることができます
と権利は認められていますが、有償・無償かということについては記載されていない
売主がいままでどのような運用をしていたのかに関係します
民法213条
第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
元々、一つの土地であったものを分けて、囲繞地になった場合の通行権は元の土地(残余部分)の上に認められる。また、費用の支払いも不要です
判例
最判昭37.10.30 一筆の土地の全部が同時に分筆され、複数の者に分譲された場合の譲受人相互間にも適用される
最判平2.11.20 土地所有者がこれを甲乙二筆に分筆し、袋地となった甲地を売却した場合、甲地の所有者は本条により乙地についてのみ通行権があり、この通行権は、その後、乙地が売却されて特定承継を生じたときであっても消滅しない
囲繞地を買う第三者に通行権が認められるか?
もともと、一つの土地の場合で2筆にわけて囲繞地になっている場合は通行権が認められています