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自分で相続登記する場合に必要な書類

自分で相続登記する場合に必要な書類

相続が発生すると法務局に申請して登記を変更する必要があります

もし、相続登記を怠ると最大10万円の過料が発生する可能性もありますので、出来るだけ早期にお手続をおすすめします

登記申請は出張所ではなく本局で行います

目次

相続に必要な書類

申請書類

➊申請書

❷亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍等

❸法定相続人全員の戸籍謄本または抄本

❹亡くなられた方の住民票(除票。本籍地の記載があるもの)または戸籍の附表

❺法定相続分(民法900条)による相続登記申請でない場合はこれを証とする書類(実印)と印鑑証明

❻相続人(登記を受ける人)の住民票

❼相続関係説明図

❽固定資産税評価証明書

❾その他必要に応じて要する書類

※亡くなった方の不在籍、不在住証明書
※権利書(相続登記申請物件の登記済証)
※相続放棄の証明書
※遺言書

申請のポイント①相続人に該当する人についてはまず法務局に相談

亡くなった方の戸籍簿謄本を取得して、誰が相続人に該当しているのかを法務局で相談します

亡くなった順番や状況によっては相続人が変わる事がよくあります

慣れていない方がすると最後に書類が足りないという事もよくあります

申請のポイント②法定相続以外の相続は相続放棄の書類が必要

法定相続は民法900条で決められています

合ったこともない親戚が相続人になることもありますので、相続放棄の書類を作成して実印と捺印が必要になります

相続放棄の書類を取得する時、親族とのお付き合いが大事になります

親族関係が上手くいっている場合はお願いするだけで、印鑑と印鑑証明書をいただけますが、そうでない場合は印鑑代として郵便小為替などをお礼に合わせて送る事でうまくいく事もあります

申請のポイント③固定資産税評価証明書の評価額で印紙代が変わる

法務局の申請は決められた印紙を貼り付けます

印紙は評価額できめられます

評価額が高くなると印紙代も高くなります

相続に必要な書類の参考例

登記申請書

委任状

相続関係説明図例

相続に必要な書類の注意事項

まとめ

初めての方でも相続登記をご自身でするとかかる費用は印紙代だけになります

相続登記をご自身でされている方は非常に多いのですが、相続人が多い場合や親族関係が上手く行っていない場合などはご自身で手続きすると揉めてしまう事も考えられます

難しい場合は専門家にご相談してもいいかもしれません

自分で相続登記する場合に必要な書類についてまとめてみました

自分で相続登記する場合に必要な書類

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